有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
当事業年度における活動状況につきましては、以下のとおりとなります。
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員である取締役は3名であり、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名から構成されております。
監査等委員会は、当社の監査等委員会に求められる業務執行の適法性・妥当性を確保するための体制として、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤監査等委員である取締役を1名、また、監査等委員である社外取締役2名については、財務・会計、法務に関する十分な知見を有する者を選任しております。
ロ 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は原則として毎月1回開催しており、当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
また、内部監査部門である監査室に監査等委員スタッフを兼務させることで監査等委員会を補佐するとともに、内部監査での連携が図れる体制を取っております。
監査等委員会においては、監査等委員会の決議による事項及び監査等委員の職務の執行に関する事項を検
討しております。主な検討事項は、監査の方針及び実施計画、監査報告書の作成、内部統制システムの整
備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、各監査等委員は、監査等委員会の定める監査基準及び分担に従い、取締役の職務執行について監査
を実施しております。監査等委員の活動として、取締役及び使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な
会議への出席、重要な決裁書類及び議事録等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調
査、会計監査人からの監査の実施状況及び結果報告の確認等を行っております。
常勤監査等委員の活動として、上記監査等委員の活動及び日々の監査業務の中で、必要な情報の収集力強
化を行うなど、監査の実効性向上を図っております。
なお、当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の決議事項として「監査等委員である取締役3名
選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると監査等委員会は引続き3名の取締役(監査等委
員)(うち2名は社外取締役(監査等委員))で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室を設置し、人員2名を配置し書面及び聞取りによる監査を実施し代表取
締役に内容報告を行い、業務遂行の適正化、内部監査機能の強化を図っております。その内容等について、監査等委員会及び公認会計士と協議を行い、適時意見交換を実施しております。
また、内部監査の実効性を確保するため、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対して直接報告
する機会を設けております。
③ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
ロ 継続監査期間
2007年3月期以降の20年間。
ハ 監査業務に係る補助者の構成
ニ 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針として、日本監査役協会より示された「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき選定するものとしております。当方針に基づき、監査時における立会及びヒアリング、定期的なディスカッション、監査報告及び四半期レビューの報告、及び取締役・内部監査部門・その他の使用人等とのヒアリングや監査法人のガバナンスフォーラムへの参加等を通じて、監査実績の収集を図るとともに、次期の監査体制及び監査計画の説明をヒアリングし、改善事項の指摘がないことで、当社の会計監査人として相当であると評価いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、取締役(監査等委員)全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した取締役(監査等委員)は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしておりますが、当事業年度の職務執行状況において、当該事項に該当するような職務の執行はありませんでした。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人が当社に対し提出した監査計画及び日程に基づく報酬額の見積りに対し、前年実績等を勘案し監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ヘ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意いたしました。
当事業年度における活動状況につきましては、以下のとおりとなります。
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員である取締役は3名であり、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名から構成されております。
監査等委員会は、当社の監査等委員会に求められる業務執行の適法性・妥当性を確保するための体制として、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤監査等委員である取締役を1名、また、監査等委員である社外取締役2名については、財務・会計、法務に関する十分な知見を有する者を選任しております。
ロ 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は原則として毎月1回開催しており、当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山元 秀和 | 取締役(常勤監査等委員) | 14回 | 14回 |
| 渡部 健 | 社外取締役(監査等委員) | 14回 | 14回 |
| 佐野 俊之 | 社外取締役(監査等委員) | 14回 | 14回 |
また、内部監査部門である監査室に監査等委員スタッフを兼務させることで監査等委員会を補佐するとともに、内部監査での連携が図れる体制を取っております。
監査等委員会においては、監査等委員会の決議による事項及び監査等委員の職務の執行に関する事項を検
討しております。主な検討事項は、監査の方針及び実施計画、監査報告書の作成、内部統制システムの整
備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、各監査等委員は、監査等委員会の定める監査基準及び分担に従い、取締役の職務執行について監査
を実施しております。監査等委員の活動として、取締役及び使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な
会議への出席、重要な決裁書類及び議事録等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調
査、会計監査人からの監査の実施状況及び結果報告の確認等を行っております。
常勤監査等委員の活動として、上記監査等委員の活動及び日々の監査業務の中で、必要な情報の収集力強
化を行うなど、監査の実効性向上を図っております。
なお、当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の決議事項として「監査等委員である取締役3名
選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると監査等委員会は引続き3名の取締役(監査等委
員)(うち2名は社外取締役(監査等委員))で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室を設置し、人員2名を配置し書面及び聞取りによる監査を実施し代表取
締役に内容報告を行い、業務遂行の適正化、内部監査機能の強化を図っております。その内容等について、監査等委員会及び公認会計士と協議を行い、適時意見交換を実施しております。
また、内部監査の実効性を確保するため、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対して直接報告
する機会を設けております。
③ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
| 業務執行社員 石原伸一(有限責任監査法人トーマツ) |
| 業務執行社員 木村まゆ(有限責任監査法人トーマツ) |
ロ 継続監査期間
2007年3月期以降の20年間。
ハ 監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 10名 |
| その他 | 16名 |
ニ 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針として、日本監査役協会より示された「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき選定するものとしております。当方針に基づき、監査時における立会及びヒアリング、定期的なディスカッション、監査報告及び四半期レビューの報告、及び取締役・内部監査部門・その他の使用人等とのヒアリングや監査法人のガバナンスフォーラムへの参加等を通じて、監査実績の収集を図るとともに、次期の監査体制及び監査計画の説明をヒアリングし、改善事項の指摘がないことで、当社の会計監査人として相当であると評価いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、取締役(監査等委員)全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した取締役(監査等委員)は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしておりますが、当事業年度の職務執行状況において、当該事項に該当するような職務の執行はありませんでした。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 30,000 | - | 35,500 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人が当社に対し提出した監査計画及び日程に基づく報酬額の見積りに対し、前年実績等を勘案し監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ヘ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意いたしました。