臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/23 13:14
- 【資料】
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提出理由
2022年6月21日開催の当社2021年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
釣谷宏行、釣谷伸行、大橋一善、原田孝之、松井大輔の5氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
井波栄三郎、桝田和彦、浜田亘の3氏を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
釣谷宏行、釣谷伸行、大橋一善、原田孝之、松井大輔の5氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
井波栄三郎、桝田和彦、浜田亘の3氏を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 70,284 | 40 | - | (注)2 | 可決 99.77 |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 | |||||
釣谷 宏行 | 68,043 | 2,281 | - | (注)3 | 可決 96.59 |
釣谷 伸行 | 70,195 | 129 | - | (注)3 | 可決 99.64 |
大橋 一善 | 70,199 | 125 | (注)3 | 可決 99.65 | |
原田 孝之 | 70,198 | 126 | (注)3 | 可決 99.65 | |
松井 大輔 | 70,197 | 127 | - | (注)3 | 可決 99.64 |
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | |||||
井波 栄三郎 | 70,165 | 159 | - | (注)3 | 可決 99.60 |
桝田 和彦 | 65,602 | 4,722 | - | (注)3 | 可決 93.12 |
浜田 亘 | 70,207 | 117 | - | (注)3 | 可決 99.66 |
第4号議案 | 70,187 | 137 | - | (注)1 | 可決 99.63 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上