有価証券報告書
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名の4名で構成されており、全員が社外取締役であります。なお、常勤監査等委員の浜田亘は公認会計士としての資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見があり、非常勤監査等委員の桝田和彦、山田政雄及び伊勢正幸は長年の経営経験を持っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次の通りであります。
(注)監査等委員の山田政雄の監査等委員会出席状況は、2019年6月21日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
また、常勤監査等委員は監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、監査等委員以外の取締役、内部監査担当の監査・規格管理部、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会等の各種会議出席、重要な決裁書類の閲覧、各部署の往査と実地調査並びに期末決算監査等を実施し、その監査結果を監査調書にまとめ、非常勤監査等委員への回付、監査等委員会等での報告を行っております。非常勤監査等委員は、常勤監査等委員が作成した監査調書を閲覧し、経営状況や監査結果等の重要な情報を日頃から入手して、毎月開催されている取締役会、監査等委員会のほか、定期的に開催される代表取締役との会合及び会計監査人との会合等に常勤監査等委員と一緒に出席して、高度の見識や豊富な経営経験等に基づき、当社経営上の課題・問題点等に対して助言・提言をしております。
なお、監査等委員会における主な検討事項は以下の通りであります。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・実地監査指摘事項の改善状況の確認について
・会計監査人に関する評価について
・会計監査人の監査報酬の妥当性の検証について
・常勤監査等委員職務執行状況の月次報告について
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直轄の組織として監査・規格管理部を設置し、内部監査を行っております。監査・規格管理部には2名を配置し、他の業務執行部門から分離された独立かつ客観的な立場から当社及びグループ各社の健全かつ適切な運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。
内部監査は当社の内部監査規程に準拠して実施しており、当社の事業に関係するリスクを基に年度監査方針を定め、実地監査を通じて、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し関係法令、定款及び社内規程への適合性を確かめる事で不正・誤謬などの防止に役立て、経営の合理化に寄与するよう努めております。
また、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。監査・規格管理部、監査等委員である取締役及び会計監査人は、緊密な連携を保つため、定期的にミーティングを開催するなど、積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 28年以上
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 池田裕之、石田健一
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が開示している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を把握し、監査等委員会で決議した「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」にEY新日本有限責任監査法人が該当するかの検討を行い、会計監査人として解任または不再任に該当しないと判断した場合に再任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人のEY新日本有限責任監査法人を日本監査役協会が開示している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価した結果、重大な指摘事項や問題点はなく、会計監査人として解任または不再任に該当しないと判断し、再任しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、明確に定めたものはありませんが、会計監査人から監査項目、監査日数等の監査計画の内容の説明を受け、必要書類を入手し、当社の規模・業務等を勘案して、監査の実効性や監査の品質が担保されると見込まれる金額を監査報酬として決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人が作成した監査計画や報酬の算定根拠を検討し、会計監査人が独立性を損なうことなく、監査の品質を維持しながら、リスクに対応した適正な監査を確保するために十分なものなのか、過去の会計監査の職務執行状況や世間相場に照らして妥当なものなのか等を検討した結果、適正と判断したからであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名の4名で構成されており、全員が社外取締役であります。なお、常勤監査等委員の浜田亘は公認会計士としての資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見があり、非常勤監査等委員の桝田和彦、山田政雄及び伊勢正幸は長年の経営経験を持っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査等委員 | 浜田 亘 | 13回/13回(100%) |
| 監査等委員 | 桝田 和彦 | 13回/13回(100%) |
| 監査等委員 | 山田 政雄 | 10回/10回(100%) |
| 監査等委員 | 伊勢 正幸 | 13回/13回(100%) |
(注)監査等委員の山田政雄の監査等委員会出席状況は、2019年6月21日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
また、常勤監査等委員は監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、監査等委員以外の取締役、内部監査担当の監査・規格管理部、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会等の各種会議出席、重要な決裁書類の閲覧、各部署の往査と実地調査並びに期末決算監査等を実施し、その監査結果を監査調書にまとめ、非常勤監査等委員への回付、監査等委員会等での報告を行っております。非常勤監査等委員は、常勤監査等委員が作成した監査調書を閲覧し、経営状況や監査結果等の重要な情報を日頃から入手して、毎月開催されている取締役会、監査等委員会のほか、定期的に開催される代表取締役との会合及び会計監査人との会合等に常勤監査等委員と一緒に出席して、高度の見識や豊富な経営経験等に基づき、当社経営上の課題・問題点等に対して助言・提言をしております。
なお、監査等委員会における主な検討事項は以下の通りであります。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・実地監査指摘事項の改善状況の確認について
・会計監査人に関する評価について
・会計監査人の監査報酬の妥当性の検証について
・常勤監査等委員職務執行状況の月次報告について
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長の直轄の組織として監査・規格管理部を設置し、内部監査を行っております。監査・規格管理部には2名を配置し、他の業務執行部門から分離された独立かつ客観的な立場から当社及びグループ各社の健全かつ適切な運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。
内部監査は当社の内部監査規程に準拠して実施しており、当社の事業に関係するリスクを基に年度監査方針を定め、実地監査を通じて、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し関係法令、定款及び社内規程への適合性を確かめる事で不正・誤謬などの防止に役立て、経営の合理化に寄与するよう努めております。
また、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。監査・規格管理部、監査等委員である取締役及び会計監査人は、緊密な連携を保つため、定期的にミーティングを開催するなど、積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 28年以上
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 池田裕之、石田健一
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が開示している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を把握し、監査等委員会で決議した「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」にEY新日本有限責任監査法人が該当するかの検討を行い、会計監査人として解任または不再任に該当しないと判断した場合に再任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人のEY新日本有限責任監査法人を日本監査役協会が開示している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価した結果、重大な指摘事項や問題点はなく、会計監査人として解任または不再任に該当しないと判断し、再任しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 18 | - | 19 | - |
| 連結子会社 | 17 | - | 18 | - |
| 計 | 35 | - | 37 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、明確に定めたものはありませんが、会計監査人から監査項目、監査日数等の監査計画の内容の説明を受け、必要書類を入手し、当社の規模・業務等を勘案して、監査の実効性や監査の品質が担保されると見込まれる金額を監査報酬として決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人が作成した監査計画や報酬の算定根拠を検討し、会計監査人が独立性を損なうことなく、監査の品質を維持しながら、リスクに対応した適正な監査を確保するために十分なものなのか、過去の会計監査の職務執行状況や世間相場に照らして妥当なものなのか等を検討した結果、適正と判断したからであります。