有価証券報告書
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、CKサンエツグループ経営理念に基づき、株主をはじめ多様なステークホルダーからの信頼に応えることと、内部統制体制の構築と実効的な運用を通じて経営の健全性を確保することで、中長期的な事業の発展と企業価値の向上に努めるために、以下の5点を基本方針に掲げ、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(イ)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(ロ)株主以外のステークホルダー(お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努め
ます。
(ハ)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(ニ)取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(ホ)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行なっております。
取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役6名と監査等委員である取締役4名(社外取締役4名)で構成されており、原則月1回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、相互に他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、経営に関する重要事項の決定、ならびに法令又は定款で定められた事項の決定を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(社外取締役4名)で構成され、原則月1回開催することとしております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況について内部監査部門の監査・規格管理部や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行うこととしております。
有価証券報告書提出日現在における、会社の機関・内部統制の関係を図示すると次のようになっております。

ロ.当該体制を採用する理由
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、独立部門として監査・規格管理部を設置し、経営諸活動を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価していく体制を構築いたしました。内部監査体制の充実及び監査等委員会並びに監査法人による監査との連携を強化していくことで、すべての役員・従業員が法令の遵守はもとより、企業倫理に沿った行動をしていく基盤を確立しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、以下の構成で実施しております。
それぞれの所管部門長が、それぞれの部門に関するリスクの管理を行います。各部門及び主要な子会社のリスク管理は、定期的にリスク管理責任者が取り纏め、社長に報告しております。
さらに、法律問題につきましては顧問弁護士と、知的財産権問題につきましては顧問弁理士と、会計上の問題につきましては関与公認会計士と、税務問題につきましては顧問税理士とそれぞれ適時に相談しながらリスクマネジメントに当たっております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社管理規程に基づき、当社管理統括部が窓口となり、経営管理を行っており、随時、管理の進捗状況を取締役会において報告しております。また、当社の監査・規格管理部が内部監査計画に従って定期的に子会社の監査を実施するとともに、当社の監査等委員である取締役が主要な子会社の監査役を兼任して監査を行い、業務の適正を確保する体制を構築しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人が職務の遂行にあたり、企業経営における会計監査の重要性がますます高まっていることから、適正かつ的確な会計監査の遂行に資するよう、定款で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人と、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その損害賠償責任の限定額は、報酬等の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じた額としております。
・取締役の定数
提出会社の取締役につきましては、15名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、CKサンエツグループ経営理念に基づき、株主をはじめ多様なステークホルダーからの信頼に応えることと、内部統制体制の構築と実効的な運用を通じて経営の健全性を確保することで、中長期的な事業の発展と企業価値の向上に努めるために、以下の5点を基本方針に掲げ、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(イ)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(ロ)株主以外のステークホルダー(お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等)との適切な協働に努め
ます。
(ハ)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(ニ)取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(ホ)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行なっております。
取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役6名と監査等委員である取締役4名(社外取締役4名)で構成されており、原則月1回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、相互に他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、経営に関する重要事項の決定、ならびに法令又は定款で定められた事項の決定を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(社外取締役4名)で構成され、原則月1回開催することとしております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況について内部監査部門の監査・規格管理部や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行うこととしております。
有価証券報告書提出日現在における、会社の機関・内部統制の関係を図示すると次のようになっております。

ロ.当該体制を採用する理由
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、独立部門として監査・規格管理部を設置し、経営諸活動を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価していく体制を構築いたしました。内部監査体制の充実及び監査等委員会並びに監査法人による監査との連携を強化していくことで、すべての役員・従業員が法令の遵守はもとより、企業倫理に沿った行動をしていく基盤を確立しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、以下の構成で実施しております。
それぞれの所管部門長が、それぞれの部門に関するリスクの管理を行います。各部門及び主要な子会社のリスク管理は、定期的にリスク管理責任者が取り纏め、社長に報告しております。
さらに、法律問題につきましては顧問弁護士と、知的財産権問題につきましては顧問弁理士と、会計上の問題につきましては関与公認会計士と、税務問題につきましては顧問税理士とそれぞれ適時に相談しながらリスクマネジメントに当たっております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社管理規程に基づき、当社管理統括部が窓口となり、経営管理を行っており、随時、管理の進捗状況を取締役会において報告しております。また、当社の監査・規格管理部が内部監査計画に従って定期的に子会社の監査を実施するとともに、当社の監査等委員である取締役が主要な子会社の監査役を兼任して監査を行い、業務の適正を確保する体制を構築しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人が職務の遂行にあたり、企業経営における会計監査の重要性がますます高まっていることから、適正かつ的確な会計監査の遂行に資するよう、定款で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人と、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その損害賠償責任の限定額は、報酬等の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じた額としております。
・取締役の定数
提出会社の取締役につきましては、15名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。