有価証券報告書-第77期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/30 13:53
【資料】
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【項目】
122項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名で実施しております。監査役会において定めた監査役監査基準に則り、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や工場・店所への往査、実地棚卸の立会等の業務及び財産の状況調査を通して、取締役の業務執行の適法性・妥当性に関して、公正・客観的な立場から監査を行っております。
また、取締役会には原則として監査役全員が出席し、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取などにより、取締役の職務執行状況を十分に監査できる体制を整えており、内部監査室から適宜報告を受け取ると共に、会計監査人と定期的な会合を持つなどの緊密な連携を保持することで、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
なお、常勤監査役の花岡秀典氏は、株式会社りそな銀行に長年在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における監査役会は13回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
花岡 秀典(常勤監査役)13回13回
森住 曜二(社外監査役)13回13回
荒井 憲一郎(社外監査役)13回13回

監査役会における具体的な検討事項として、監査役監査の計画策定、会計監査人の再任又は不再任の決定、内部統制システムの運用状況の監視及び検証、監査法人による会計監査の検証及び評価などを行っております。
なお、常勤監査役は、主な活動として、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧、決算関係書類や内部監査の報告書等の検証を行うとともに、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席し、経営の適法性及び妥当性の観点から意見の具申を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役の直轄機関としての内部監査室を設置し、責任者1名と担当者によって行っております。内部監査室は、計画的な工場・店所等の巡回等を含めた監査を行い、業務遂行の公正性や透明性の確保に寄与しております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門との協議、連携のうえ実施する他、当該内部統制監査の結果を代表取締役、取締役会へ報告するとともに、監査役会への監査報告を実施しております。さらに、監査役会及び会計監査人と必要の都度、相互の情報・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
桜橋監査法人
ロ 継続監査期間
2年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 野場 友純
指定社員 業務執行社員 大西 祐子
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他3名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
桜橋監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社の会計監査を行うのに必要な独立性と職業的専門家としての能力、当社の属する業界についての幅広い知識と経験を有しており、当社の会計監査人として適切であると判断したからであります。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定することとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対し公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査活動の適切性・妥当性について評価しております。
この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを検証すると共に、会計監査人からその職務の遂行状況や監査の品質に関する報告書等を受け、必要に応じて説明を求めております。
その結果、桜橋監査法人の職務執行に問題はないと評価しております。
ト 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々事業年度(第75期) EY新日本有限責任監査法人
前事業年度(第76期) 桜橋監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
桜橋監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2023年5月25日(第75回定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1997年6月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年5月25日開催予定の第75回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますが、その監査継続期間は長期にわたっております。
現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりましたが、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用のバランスを総合的に検討し、また、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に期待できることに加え、新たな視点での監査及び当社の事業規模に応じた機動的な監査を勘案し、監査役会が桜橋監査法人を当社の会計監査人として適任と判断したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
19-19-

(注) 上記以外に、前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して業務引継ぎに係る追加報酬1百万円を前事業年度に支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針を明確な規定等として定めておりませんが、当社の規模・業務内容等に基づいた監査に必要な人員、日数、前事業年度の監査実績及び当事業年度の監査計画等を勘案し、監査法人との協議のうえ決定することとしております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人が所要の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実施するために本監査報酬が妥当な水準と認められたことから、会社法第399条第1項及び第2項の同意をしております。

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