臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/25 15:52
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の発生年月日
平成28年4月25日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
(1)和解金の支払に関する特別損失の発生
当社は、2011年(平成23年)9月29日(米国時間)、自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の取引に係る米国競争法違反に関し、米国司法省との間で司法取引に合意しております。
当該違反行為に関連して主要な顧客と協議を進めてきた結果、当社グループが和解金として2,650万米ドルを支払うことを含む和解契約に合意することを本日開催の取締役会で決定致しました。これに伴い、平成28年3月期決算において、当該和解金相当額32億円を特別損失として計上致します。
なお、本件和解協議は秘密保持義務を伴うものですので、詳細に関する開示は差し控えさせていただきます。
(2)米国集団民事訴訟に関する特別損失の計上
当社及び当社米国子会社は、自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の取引に係る米国競争法違反に関し、平成23年10月以降、損害賠償を請求する複数の集団民事訴訟を米国の裁判所に提起されております。これらの訴訟につき、現時点で入手可能な情報に基づいて合理的に見積りが可能な金額を引当金として計上する必要性が高まりましたので、平成28年3月期決算において、特別損失(訴訟等損失引当金繰入額)として68億円を計上致します。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
上記により、平成28年3月期の連結決算において、当該和解金相当額計約100億円を特別損失として計上致します。
また、当該事象による米国子会社の財政状態の悪化に伴い、平成28年3月期の個別決算において、関係会社事業損失引当金繰入額約100億円を特別損失として計上致します。なお、当該個別決算上の特別損失は、連結財務諸表上は相殺消去されます。
以上
平成28年4月25日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
(1)和解金の支払に関する特別損失の発生
当社は、2011年(平成23年)9月29日(米国時間)、自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の取引に係る米国競争法違反に関し、米国司法省との間で司法取引に合意しております。
当該違反行為に関連して主要な顧客と協議を進めてきた結果、当社グループが和解金として2,650万米ドルを支払うことを含む和解契約に合意することを本日開催の取締役会で決定致しました。これに伴い、平成28年3月期決算において、当該和解金相当額32億円を特別損失として計上致します。
なお、本件和解協議は秘密保持義務を伴うものですので、詳細に関する開示は差し控えさせていただきます。
(2)米国集団民事訴訟に関する特別損失の計上
当社及び当社米国子会社は、自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の取引に係る米国競争法違反に関し、平成23年10月以降、損害賠償を請求する複数の集団民事訴訟を米国の裁判所に提起されております。これらの訴訟につき、現時点で入手可能な情報に基づいて合理的に見積りが可能な金額を引当金として計上する必要性が高まりましたので、平成28年3月期決算において、特別損失(訴訟等損失引当金繰入額)として68億円を計上致します。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
上記により、平成28年3月期の連結決算において、当該和解金相当額計約100億円を特別損失として計上致します。
また、当該事象による米国子会社の財政状態の悪化に伴い、平成28年3月期の個別決算において、関係会社事業損失引当金繰入額約100億円を特別損失として計上致します。なお、当該個別決算上の特別損失は、連結財務諸表上は相殺消去されます。
以上