有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月25日開催の当社第102期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額180百万円(うち社外取締役分年額30百万円)以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額65百万円以内と決議されております。
また、当社は、監査等委員会設置会社への移行を機に、役員報酬の決定に関する方針等を次のとおりとしております。
・役員報酬の決定に関する方針については、当社グループの持続的な成長に向けて、各役員が業務執行・経営監督の機能・役割を適切に発揮するとともに、経営理念の実現及び業績目標達成の動機付けに資する報酬とすることを基本方針とする。
・監査等委員でない取締役(社外取締役、非業務執行取締役を除く)の報酬については、基本報酬(固定額)と業績の達成状況に応じて変動する業績連動報酬とで構成する。
・監査等委員である取締役、監査等委員でない社外取締役及び非業務執行取締役の報酬は、業務執行からの独立性及び経営の監督・監査という役割を踏まえ、基本報酬(固定額)のみで構成する。
・基本報酬は、経営の監督、業務執行といった役割の違いや役位、職責等に応じて決定する。
・業績連動報酬額の算定方法については、業績連動の指標として連結営業利益及び連結税金等調整前当期純利益を採用することとし、算定式は「連結営業利益と連結税金等調整前当期純利益の平均×0.1%×役位別乗率」とする。
・役員報酬決定の手続きは、取締役会の諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会において、役員報酬の体系、水準等について審議し、その妥当性・客観性の向上を図る。監査等委員でない取締役の報酬については、取締役会が、株主総会で決議された総額の範囲内で、報酬委員会の答申をもとに、最終的な各取締役の報酬額を決定する。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
なお、退職慰労金制度については、2007年に廃止しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況については、2019年6月27日開催の取締役会において、2007年6月27日開催の当社第89期定時株主総会で決議された報酬限度額である年額180百万円の範囲内で、役位別の役割、職責及び会社業績を反映した報酬額とすることを基本に審議の上、各取締役の報酬額を決定いたしました。監査役の報酬額は、2007年6月27日開催の当社第89期定時株主総会において決議された報酬限度額である年額65百万円の範囲内で、監査役の協議によって決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度に支払った報酬額等については次のとおりであります。
(注)上記の支給人員には、2019年6月27日開催の第101期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月25日開催の当社第102期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額180百万円(うち社外取締役分年額30百万円)以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額65百万円以内と決議されております。
また、当社は、監査等委員会設置会社への移行を機に、役員報酬の決定に関する方針等を次のとおりとしております。
・役員報酬の決定に関する方針については、当社グループの持続的な成長に向けて、各役員が業務執行・経営監督の機能・役割を適切に発揮するとともに、経営理念の実現及び業績目標達成の動機付けに資する報酬とすることを基本方針とする。
・監査等委員でない取締役(社外取締役、非業務執行取締役を除く)の報酬については、基本報酬(固定額)と業績の達成状況に応じて変動する業績連動報酬とで構成する。
・監査等委員である取締役、監査等委員でない社外取締役及び非業務執行取締役の報酬は、業務執行からの独立性及び経営の監督・監査という役割を踏まえ、基本報酬(固定額)のみで構成する。
・基本報酬は、経営の監督、業務執行といった役割の違いや役位、職責等に応じて決定する。
・業績連動報酬額の算定方法については、業績連動の指標として連結営業利益及び連結税金等調整前当期純利益を採用することとし、算定式は「連結営業利益と連結税金等調整前当期純利益の平均×0.1%×役位別乗率」とする。
・役員報酬決定の手続きは、取締役会の諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会において、役員報酬の体系、水準等について審議し、その妥当性・客観性の向上を図る。監査等委員でない取締役の報酬については、取締役会が、株主総会で決議された総額の範囲内で、報酬委員会の答申をもとに、最終的な各取締役の報酬額を決定する。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
なお、退職慰労金制度については、2007年に廃止しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況については、2019年6月27日開催の取締役会において、2007年6月27日開催の当社第89期定時株主総会で決議された報酬限度額である年額180百万円の範囲内で、役位別の役割、職責及び会社業績を反映した報酬額とすることを基本に審議の上、各取締役の報酬額を決定いたしました。監査役の報酬額は、2007年6月27日開催の当社第89期定時株主総会において決議された報酬限度額である年額65百万円の範囲内で、監査役の協議によって決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度に支払った報酬額等については次のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 112,385 | 112,385 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 60,685 | 60,685 | - | 7 |
(注)上記の支給人員には、2019年6月27日開催の第101期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。