有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/19 14:34
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員および手続き
監査等委員会は、社外取締役4名(うち、常勤1名、非常勤3名)から構成されています。非常勤のうち1名は、公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、1名は、弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は、監査等委員会監査等基準、監査の方針、職務の分担等を定め、会社の内部統制部門と連携の上、取締役の職務の執行の監査を行っています。また、必要に応じて監査部に対し内部監査事項を指示し、その報告を受けています。
b.監査等委員会の活動状況
(開催頻度、主な検討事項、個々の監査等委員の出席状況、常勤および非常勤の活動等)
監査等委員会は、原則として月1回の取締役会終了後に開催される定例会議のほか、代表取締役、業務執行取締役、執行役員、主要子会社社長、会計監査人に対するヒアリングその他の検討事項を審議するため、臨時に開催されます。
各監査等委員の出席状況は、下記のとおりです。
区分氏名出席状況
社外取締役
(常勤監査等委員)
小笠原 亨監査等委員会 16/16回
社外取締役
(監査等委員)
津田 多聞監査等委員会 15/16回
社外取締役
(監査等委員)
花井 健監査等委員会 14/16回
社外取締役
(監査等委員)
原戸 稲男監査等委員会 12/12回

監査等委員会の平均所要時間は1時間32分でした。
当期における監査等委員会の主な検討事項は、内部統制システムの整備・運用状況(リスク管理体制、ガバナンス体制、海外を含む企業集団内部統制等)、コンプライアンス、中期経営計画の進捗状況、重要な投資案件、会計監査人の評価と監査の相当性、取締役の選任・報酬等でした。
常勤監査等委員は、経営役員会、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、取締役および従業員から報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および子会社を含む主要な事業所において業務および財産の状況を調査しています。これらの情報は、監査等委員会の会議や電子メール等により、非常勤監査等委員と共有されています。
非常勤監査等委員は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを生かす形で、常勤監査等委員とともにヒアリング、往査等を行い、取締役会、監査等委員会で意見を表明しています。
②内部監査及び監査等委員による監査の状況
監査等委員である取締役は、会計監査人と年1回、監査体制、監査計画、方法等について説明会を開催し、それぞれの監査実施状況、監査実施結果等については随時報告及び意見交換を行うこととしております。
監査部は、当社グループ会社を含めた金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を実施するとともに、内部監査規程及び監査計画に基づく業務監査や監査等委員である取締役の要望した事項の内部監査を実施することとしております。
③会計監査の状況
会計監査人には、EY新日本有限責任監査法人を選任し、正しい経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。継続監査期間は、1966年以降であります。
当社の監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人に属する松浦大公認会計士、木村容子公認会計士の2名(いずれも指定有限責任社員・業務執行社員)であり、補助者は同監査法人に属する公認会計士6名、その他16名であります。
当社は、会計監査人の選定にあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、独立性に問題はないか等)、監査の実施体制(監査計画・監査チーム編成の妥当性)、監査報酬見積額等を考慮し、選定することとしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合のほか、会計監査の適正化および効率化を図ることが必要と判断した場合に、当該会計監査人の解任または不再任に関する決定を行います。
監査等委員会は、2020年3月24日開催の監査等委員会において、会計監査人の法人としての品質管理体制、監査チームの独立性、職業的専門家としての懐疑心、事業内容とリスクの理解、監査等委員会及び経営者とのコミュニケーション、海外監査人との連携、不正リスク対応等について問題がないかの評価を行い問題なしとの結論を得たことから、第97期の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を再任することを決議しております。
④監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3333
連結子会社
3333

(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありませんが、規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社の監査等委員会は、会計監査人から提出された監査計画、監査項目、見積工数および過去の報酬額実績推移、同業他社との報酬額の比較等から当期の報酬等の妥当性を検討した結果、適正監査のための十分な時間数が確保されており、かつ、妥当な報酬単価であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。