有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 当事業年度における提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2015年6月26日開催の第91期定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬額を年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)、2015年6月26日開催の第91期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額56百万円以内と決議いただいております。
② 当事業年度における提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等については、役割に応じて毎月支給される定額報酬と連結経常利益に応じてその額が変動する業績連動型賞与の2種類で構成しており、当該事業年度の会社業績を反映する体系としています。
各人の定額報酬額は、それまでの支給実績、足許の当社業績の状況、同業他社・同規模上場他社の状況等を勘案して決定することとしています。
監査等委員でない取締役においては、中長期的な業績と連動する報酬として、定額報酬の一部を「株式取得報酬」とし、毎月、定額報酬中の一定額を当社役員持株会に拠出することにより当社株式を取得し、取得した当社株式の保有を在任期間中継続することとしています。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する手続
当社は、2018年12月25日制定の指名報酬等諮問委員会規程に基づき、同委員会を設置しております。同委員会は、すべての社外取締役、代表取締役、人事部門を管掌する取締役で構成されており、その過半数は社外取締役で構成されております。同委員会は、役員報酬に関する取締役会からの諮問を受け、答申することに加え、必要な場合はコーポレートガバナンスに係るその他の事項についても取締役会に対して意見具申を行います。取締役会は、指名報酬等諮問委員会の答申を尊重したうえで、審議・決定することとしています。
2019年7月以降の監査等委員を除く取締役の定額報酬、賞与の算定方式につきましては、取締役会からの諮問に基づいた指名報酬等諮問委員会の答申を尊重し、2019年5月28日開催の取締役会において審議・決定しております。
⑤ 業績連動型取締役賞与算定基準
2020年度の業績に連動する賞与の算定基準は、以下のとおりであります。
(1)連結経常利益が下限基準連結経常利益以上、上限基準経常利益以下の場合
支給額(年額)=基準月数×定額報酬月額
(2)連結経常利益が上限基準経常利益を超える場合
支給額(年額)=連結経常利益/上限基準連結経常利益×基準月数×定額報酬月額
(3)連結経常利益が下限基準連結経常利益未満の場合
支給額(年額)=連結経常利益/下限基準連結経常利益×基準月数×定額報酬月額
(注1)下限基準連結経常利益、上限基準連結経常利益は、毎年度決定します。
(注2)配当を行わない場合は、支給しません。
(注3)基準月数、上限額は、それまでの実績、定額報酬月額との比率、同業他社・同規模上場他社の状況等を勘案して決定します。2020年度の基準月数、上限額は、次のとおりとします。
⑥ 業績連動報酬に係る指標を選択した理由
当社連結対象会社の利益の状況を示す主たる指標であるため、業績連動報酬に係る指標として連結経常利益を選択しております。
⑦ 最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度の業績連動報酬の指標である連結経常利益の目標(基準月数が支払われる連結経常利益の範囲)は下限基準連結経常利益4,102百万円、上限基準連結経常利益5,014百万円であり、実績は3,917百万円でした。
① 当事業年度における提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 定額報酬 (固定報酬) | 賞与 (業績連動報酬) | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 278 | 211 | 66 | 12 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 55 | 51 | 4 | 5 |
(注)当社は、2015年6月26日開催の第91期定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬額を年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)、2015年6月26日開催の第91期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額を年額56百万円以内と決議いただいております。
② 当事業年度における提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等については、役割に応じて毎月支給される定額報酬と連結経常利益に応じてその額が変動する業績連動型賞与の2種類で構成しており、当該事業年度の会社業績を反映する体系としています。
各人の定額報酬額は、それまでの支給実績、足許の当社業績の状況、同業他社・同規模上場他社の状況等を勘案して決定することとしています。
監査等委員でない取締役においては、中長期的な業績と連動する報酬として、定額報酬の一部を「株式取得報酬」とし、毎月、定額報酬中の一定額を当社役員持株会に拠出することにより当社株式を取得し、取得した当社株式の保有を在任期間中継続することとしています。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する手続
当社は、2018年12月25日制定の指名報酬等諮問委員会規程に基づき、同委員会を設置しております。同委員会は、すべての社外取締役、代表取締役、人事部門を管掌する取締役で構成されており、その過半数は社外取締役で構成されております。同委員会は、役員報酬に関する取締役会からの諮問を受け、答申することに加え、必要な場合はコーポレートガバナンスに係るその他の事項についても取締役会に対して意見具申を行います。取締役会は、指名報酬等諮問委員会の答申を尊重したうえで、審議・決定することとしています。
2019年7月以降の監査等委員を除く取締役の定額報酬、賞与の算定方式につきましては、取締役会からの諮問に基づいた指名報酬等諮問委員会の答申を尊重し、2019年5月28日開催の取締役会において審議・決定しております。
⑤ 業績連動型取締役賞与算定基準
2020年度の業績に連動する賞与の算定基準は、以下のとおりであります。
(1)連結経常利益が下限基準連結経常利益以上、上限基準経常利益以下の場合
支給額(年額)=基準月数×定額報酬月額
(2)連結経常利益が上限基準経常利益を超える場合
支給額(年額)=連結経常利益/上限基準連結経常利益×基準月数×定額報酬月額
(3)連結経常利益が下限基準連結経常利益未満の場合
支給額(年額)=連結経常利益/下限基準連結経常利益×基準月数×定額報酬月額
(注1)下限基準連結経常利益、上限基準連結経常利益は、毎年度決定します。
(注2)配当を行わない場合は、支給しません。
(注3)基準月数、上限額は、それまでの実績、定額報酬月額との比率、同業他社・同規模上場他社の状況等を勘案して決定します。2020年度の基準月数、上限額は、次のとおりとします。
| 基準月数 | 上限額 | |
| 取締役会長・社長 | 4.0月 | 21.04百万円 |
| 取締役 副社長執行役員 | 4.0月 | 19.60百万円 |
| 取締役 専務執行役員 | 4.0月 | 16.80百万円 |
| 取締役 常務執行役員 | 4.0月 | 15.20百万円 |
| 取締役 執行役員 | 4.0月 | 10.40百万円 |
| 取締役監査等委員 常勤 | 1.0月 | 3.80百万円 |
| 取締役監査等委員 非常勤 | 1.0月 | 1.60百万円 |
⑥ 業績連動報酬に係る指標を選択した理由
当社連結対象会社の利益の状況を示す主たる指標であるため、業績連動報酬に係る指標として連結経常利益を選択しております。
⑦ 最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度の業績連動報酬の指標である連結経常利益の目標(基準月数が支払われる連結経常利益の範囲)は下限基準連結経常利益4,102百万円、上限基準連結経常利益5,014百万円であり、実績は3,917百万円でした。