有価証券報告書-第49期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(未適用の会計基準等)
当連結会計年度末までに公表されている会計基準等のうち、当社グループが適用していないものは以下のとおりであります。なお、重要性が乏しいものについては注記を省略しております。
当社および国内連結子会社
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成30年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において軽微であります。
当連結会計年度末までに公表されている会計基準等のうち、当社グループが適用していないものは以下のとおりであります。なお、重要性が乏しいものについては注記を省略しております。
当社および国内連結子会社
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成30年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において軽微であります。