訂正有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第65回定時株主総会において年額2億40百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案することを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は月額固定報酬とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しない。
b.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議により取締役会議長にその具体的内容について委任をするものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額については、報酬等の決定の委任に関する事項にもとづき取締役会議長である隅田和夫が決定しております。
監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第65回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第65回定時株主総会において年額2億40百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案することを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は月額固定報酬とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しない。
b.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議により取締役会議長にその具体的内容について委任をするものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額については、報酬等の決定の委任に関する事項にもとづき取締役会議長である隅田和夫が決定しております。
監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第65回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 107 | 107 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 3 | 3 | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | 5 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。