有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
一部の事業の収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
工事契約について、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の完成工事高は5百万円減少し、完成工事原価は5百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はなく、1株当たり情報に与える影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
連結財務諸表「会計方針の変更」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
一部の事業の収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
工事契約について、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の完成工事高は5百万円減少し、完成工事原価は5百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高への影響はなく、1株当たり情報に与える影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
連結財務諸表「会計方針の変更」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。