有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員である取締役は、西岡雅之氏(常勤)、黒滝一雄氏(社外取締役・非常勤)および中里志万子氏(社外取締役・非常勤)の3名であり、西岡雅之氏は当社内の管理部門での業務経験があり、黒滝一雄氏は公認会計士および税理士としての資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会監査については、監査等委員である取締役は取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会など重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務を監視できる体制を取っています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)および社員は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に報告するものとしています。その他、監査等委員である取締役は代表取締役との定期的な面談や会計監査人、子会社監査役との情報交換に努め、監査の実効性を確保しています。
当事業年度においての個々の監査等委員である取締役の監査等委員会出席状況は次のとおりであります。
(注)表中の記載は最近事業年度における記載
監査等委員会における具体的な検討事項として
(1) 監査の方針および方法、監査計画、監査業務の分担、監査費用
(2) 常勤の監査等委員の選定(その理由を含む。)
(3) 取締役会招集権を有する監査等委員の選定
(4) 取締役および支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告の徴収または業務およ び財産の状況の調査をすることができる監査等委員の選定ならびに当該報告の徴求または調査に関する事項についての決定
(5) 子会社に対し、その事業の報告の徴求またはその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる監査等委員の選定ならびに当該報告の徴求または調査に関する事項についての決定
(6) 当会社と取締役等の間の訴訟について会社を代表する監査等委員の選定(監査等委員が訴えの当事者である場合を除く)
(7) 監査等委員以外の取締役の選任もしくは解任または辞任にかかる監査等委員会の意見の内容の決定および当該意見を株主総会において述べる監査等委員の選定
(8) 監査等委員の選任に関する議案の株主総会への提出にかかる同意および当該議案を株主総会に提出することの請求
(9) 監査等委員以外の取締役の報酬等にかかる監査等委員会の意見の内容の決定および当該意見を株主総会において述べる監査等委員の選定
(10)会計監査人の選任・不再任・解任に関する株主総会に提出する議案の内容
(11)会社法第340条第5項および同条第1項に基づく会計監査人の解任
(12)監査等委員会が会計監査人を解任した場合において、解任後最初に招集される株主総会への解任の旨およびその理由の報告を行う監査等委員の選定
(13)会計監査人が欠けた場合の一時会計監査人の職務を行うべき者の選任
(14)会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる監査等委員の選定
(15)会計監査人の報酬等にかかる同意(その理由を含む。)
(16)監査報告の内容
(17)取締役(監査等委員である取締役を除く。)が行う競業および利益相反取引についての承認
(18)監査等委員会規程の改定
(19)その他監査等委員会が必要と認める事項
を協議、決議しております。
また、常勤監査等委員の活動として、経営陣ならびに監査等委員会と連携を図るべく活動しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室を設置して業務監査を行っており、それぞれの業務執行部門の業務監視を統括しながら、より充実した内部監査に取組むと共に、監査結果については取締役会へ定例報告を行っております。また、内部統制システム監査のため、監査補助員として11名を選任しており、内部統制システムの実効性を図っています。
監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として、内部監査部門である監査室員の中から1名を配置しています。また、監査室は、監査等委員会監査のために必要な報告または内部監査で得られた資料の閲覧に協力するなどのサポート体制をとっています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 土居 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 秋元 宏樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他の補助者20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の再任の適否については、監査等委員会が会計監査人の職務の遂行状況等を毎期、考慮・検討します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査業務に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社は、2022年6月29日開催の第100期定時株主総会において、次のとおり監査法人の選任を決議致しました。
第100期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 東陽監査法人
第101期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1999年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2022年6月29日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。当社は、東陽監査法人を会計監査人として長期にわたって選任してまいりましたが、監査等委員会は、同法人による監査期間が23年と長期にわたっており、新たな視点での監査が必要な時期であること、並びに当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性を総合的に勘案した結果、会計監査人を見直すこととし、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について相当であるとの判断をし、同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員である取締役は、西岡雅之氏(常勤)、黒滝一雄氏(社外取締役・非常勤)および中里志万子氏(社外取締役・非常勤)の3名であり、西岡雅之氏は当社内の管理部門での業務経験があり、黒滝一雄氏は公認会計士および税理士としての資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会監査については、監査等委員である取締役は取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会など重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務を監視できる体制を取っています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)および社員は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に報告するものとしています。その他、監査等委員である取締役は代表取締役との定期的な面談や会計監査人、子会社監査役との情報交換に努め、監査の実効性を確保しています。
当事業年度においての個々の監査等委員である取締役の監査等委員会出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 関口 一也 | 13回 | 13回 |
| 黒滝 一雄 | 13回 | 12回 |
| 木村 英知 | 13回 | 13回 |
(注)表中の記載は最近事業年度における記載
監査等委員会における具体的な検討事項として
(1) 監査の方針および方法、監査計画、監査業務の分担、監査費用
(2) 常勤の監査等委員の選定(その理由を含む。)
(3) 取締役会招集権を有する監査等委員の選定
(4) 取締役および支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告の徴収または業務およ び財産の状況の調査をすることができる監査等委員の選定ならびに当該報告の徴求または調査に関する事項についての決定
(5) 子会社に対し、その事業の報告の徴求またはその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる監査等委員の選定ならびに当該報告の徴求または調査に関する事項についての決定
(6) 当会社と取締役等の間の訴訟について会社を代表する監査等委員の選定(監査等委員が訴えの当事者である場合を除く)
(7) 監査等委員以外の取締役の選任もしくは解任または辞任にかかる監査等委員会の意見の内容の決定および当該意見を株主総会において述べる監査等委員の選定
(8) 監査等委員の選任に関する議案の株主総会への提出にかかる同意および当該議案を株主総会に提出することの請求
(9) 監査等委員以外の取締役の報酬等にかかる監査等委員会の意見の内容の決定および当該意見を株主総会において述べる監査等委員の選定
(10)会計監査人の選任・不再任・解任に関する株主総会に提出する議案の内容
(11)会社法第340条第5項および同条第1項に基づく会計監査人の解任
(12)監査等委員会が会計監査人を解任した場合において、解任後最初に招集される株主総会への解任の旨およびその理由の報告を行う監査等委員の選定
(13)会計監査人が欠けた場合の一時会計監査人の職務を行うべき者の選任
(14)会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる監査等委員の選定
(15)会計監査人の報酬等にかかる同意(その理由を含む。)
(16)監査報告の内容
(17)取締役(監査等委員である取締役を除く。)が行う競業および利益相反取引についての承認
(18)監査等委員会規程の改定
(19)その他監査等委員会が必要と認める事項
を協議、決議しております。
また、常勤監査等委員の活動として、経営陣ならびに監査等委員会と連携を図るべく活動しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室を設置して業務監査を行っており、それぞれの業務執行部門の業務監視を統括しながら、より充実した内部監査に取組むと共に、監査結果については取締役会へ定例報告を行っております。また、内部統制システム監査のため、監査補助員として11名を選任しており、内部統制システムの実効性を図っています。
監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として、内部監査部門である監査室員の中から1名を配置しています。また、監査室は、監査等委員会監査のために必要な報告または内部監査で得られた資料の閲覧に協力するなどのサポート体制をとっています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 土居 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 秋元 宏樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他の補助者20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の再任の適否については、監査等委員会が会計監査人の職務の遂行状況等を毎期、考慮・検討します。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査業務に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社は、2022年6月29日開催の第100期定時株主総会において、次のとおり監査法人の選任を決議致しました。
第100期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 東陽監査法人
第101期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1999年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2022年6月29日開催の第100回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。当社は、東陽監査法人を会計監査人として長期にわたって選任してまいりましたが、監査等委員会は、同法人による監査期間が23年と長期にわたっており、新たな視点での監査が必要な時期であること、並びに当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性を総合的に勘案した結果、会計監査人を見直すこととし、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 43,800 | ― | 43,800 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 43,800 | ― | 43,800 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について相当であるとの判断をし、同意を行っております。