訂正有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は、2021年6月28日開催の第80回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。
当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名と社外取締役3名で構成されており、取締役会と同日及び適宜開催しています。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、また常勤監査等委員は、役員連絡会や幹部会に出席し必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行を監視するとともに、監査室及び会計監査人からの情報収集や意見交換を行い、密接な連携を保ち、監査効果の向上に努めています。
(最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況)
最近事業年度において、当社は監査役会設置会社であり、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
監査役会の主な検討事項は次のとおりです。
a.監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成
b.取締役会等の意思決定並びにその執行状況の監査
c.決算財務諸表等の会計監査
d.会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項
e.内部統制システムの整備・運用状況
また、常勤監査役の活動として、常時社内の業務執行の状況を監査しており、取締役会及び重要な会議に出席する他、業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行について監査を行っています。また会計監査人と相互に連携を取り、適宜に必要な情報交換、意見交換を行っています。
②内部監査の状況
当社は、取締役社長直轄の監査室(室長1名、室員2名)を設置し、監査等委員会並びに会計監査人との連携を取りながら、当社において内部統制が有効に機能しているかを監視しています。定期又は臨時の監査を実施し、各種法令の遵守、リスク回避体制の確認、指導を重点項目として監査を行っています。
監査室と常勤監査等委員の取締役は、互いに緊密に連絡・情報交換を行い、会計監査・業務監査に適宜立ち会う等の連携の取れた監視体制を確立しています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
ネクサス監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
藤井 栄喜、橋爪 健治、長野 秀則
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施
すことができること、審査体制が整備されていること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するととも
に、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証し、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分していませんので、監査証明業務に基づく報酬には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めています。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針と理由
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査役会の同意を得た上で、取締役会での決議事項としています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や監査実績、当事業年度における監査計画の内容、報酬見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等について同意しています。
e.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案し、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
①監査等委員会監査の状況
当社は、2021年6月28日開催の第80回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。
当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名と社外取締役3名で構成されており、取締役会と同日及び適宜開催しています。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、また常勤監査等委員は、役員連絡会や幹部会に出席し必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行を監視するとともに、監査室及び会計監査人からの情報収集や意見交換を行い、密接な連携を保ち、監査効果の向上に努めています。
(最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況)
最近事業年度において、当社は監査役会設置会社であり、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 濵口 真一 | 8回中8回出席 |
| 監査役(社外) | 塩野 隆史 | 8回中8回出席 |
| 監査役(社外) | 中川 泰三 | 4回中4回出席 |
| 監査役(社外) | 米田 小百合 | 4回中4回出席 |
監査役会の主な検討事項は次のとおりです。
a.監査方針と監査実施計画の策定、監査結果と監査報告書の作成
b.取締役会等の意思決定並びにその執行状況の監査
c.決算財務諸表等の会計監査
d.会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項
e.内部統制システムの整備・運用状況
また、常勤監査役の活動として、常時社内の業務執行の状況を監査しており、取締役会及び重要な会議に出席する他、業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行について監査を行っています。また会計監査人と相互に連携を取り、適宜に必要な情報交換、意見交換を行っています。
②内部監査の状況
当社は、取締役社長直轄の監査室(室長1名、室員2名)を設置し、監査等委員会並びに会計監査人との連携を取りながら、当社において内部統制が有効に機能しているかを監視しています。定期又は臨時の監査を実施し、各種法令の遵守、リスク回避体制の確認、指導を重点項目として監査を行っています。
監査室と常勤監査等委員の取締役は、互いに緊密に連絡・情報交換を行い、会計監査・業務監査に適宜立ち会う等の連携の取れた監視体制を確立しています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
ネクサス監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
藤井 栄喜、橋爪 健治、長野 秀則
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施
すことができること、審査体制が整備されていること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するととも
に、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証し、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,500 | ─ | 16,500 | ─ |
| 連結子会社 | ― | ― | ─ | ─ |
| 計 | 16,500 | ─ | 16,500 | ─ |
(注) 当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分していませんので、監査証明業務に基づく報酬には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めています。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針と理由
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査役会の同意を得た上で、取締役会での決議事項としています。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や監査実績、当事業年度における監査計画の内容、報酬見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等について同意しています。
e.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案し、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。