有価証券報告書-第156期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬等につきましては、取締役は2014年の第151期定時株主総会において年額220百万円以内、監査役は2009年の第146期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。株主総会でご承認いただきました限度額の範囲内で、役位別に定められた基準月報と功績を考慮して、具体的金額は取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定することとしております。
役員賞与につきましては、業績連動を基本とし、当該年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び当社単体の経営成績等を総合的に考慮し、各役位に定められた基準賞与をもとに、当該年度の業績、株主への配当及び従業員賞与並びに在任年数を考慮のうえ取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定することとしております。
また、上記報酬枠とは別枠で、2018年6月22日開催の第155期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、取締役(社外取締役を除く。)に対して年額40百万円以内、監査役(社外監査役を除く。)に対して年額10百万円以内と決議いただいております。
なお、執行役員に対しても同様の制度を導入することが決議されました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬等につきましては、取締役は2014年の第151期定時株主総会において年額220百万円以内、監査役は2009年の第146期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。株主総会でご承認いただきました限度額の範囲内で、役位別に定められた基準月報と功績を考慮して、具体的金額は取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定することとしております。
役員賞与につきましては、業績連動を基本とし、当該年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び当社単体の経営成績等を総合的に考慮し、各役位に定められた基準賞与をもとに、当該年度の業績、株主への配当及び従業員賞与並びに在任年数を考慮のうえ取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で決定することとしております。
また、上記報酬枠とは別枠で、2018年6月22日開催の第155期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、取締役(社外取締役を除く。)に対して年額40百万円以内、監査役(社外監査役を除く。)に対して年額10百万円以内と決議いただいております。
なお、執行役員に対しても同様の制度を導入することが決議されました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 118 | 19 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 16 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 25 | 1 | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。