有価証券報告書-第142期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
平成30年6月28日開催の取締役会において、役員報酬制度を決定しております。その概要は、以下のとおりであります。
なお、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
a.役員報酬の方針
ⅰ 経営者の報酬を中長期的な企業価値創造及び中長期保有株主の利益に連動させるとともに、グループ発展のために優秀な経営人材を確保し、かつ業務執行役員の経営意欲向上及び経営能力を最大限発揮するとともに、経営に対する責任を明確にすることを目的とする。
ⅱ 役員の報酬は原則として、以下の2種類とする。
・固定報酬
役位に応じた定額の基本報酬
・業績連動報酬
業績連動報酬の対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役(業務執行取締役)及び執行役員に限るものとし、監査等委員である取締役及び社外取締役は業績連動報酬の対象としない。
b.業績連動報酬の決定基準
ⅰ 平成31年3月期の業績連動報酬は、業務執行役員に対し、当該事業年度に係る東洋刄物単体経常利益(役員業績連動報酬支給前)から平成28年3月14日公表の当社中期経営計画に定める当該事業年度の単体経常利益を控除した額に10%を乗じた額に、役位別に定めた配分比率および評価係数を乗じて算定する。
ⅱ 算定式
算定式:(東洋刄物単体経常利益(役員業績連動報酬支給前)-中期経営計画に定める単体経常利益)× 10%×役位別配分比率×評価係数
なお、当事業年度の東洋刄物単体経常利益(役員業績連動報酬支給前)は330百万円であり、中期経営計画に定める単体経常利益は220百万円であります。
・役位別配分比率
※1.「専務/常務」は、全社を統括する専務取締役又は常務取締役の1名をいい、一部門のみを担当するものは「その他」を適用する。
※2.「その他」の対象となる担当取締役及び執行役員が5名以下の場合、下記の算定式で計算された調整後役位別配分比率を適用する。
調整後役位別配分比率=60%×対象者人数÷6
・評価係数
社長、及び全社を統括する専務取締役又は常務取締役は、連結業績や子会社ガバナンス等に関する指標を指名報酬諮問委員会で設定し、毎年その達成状況に応じて下限0.5から上限1.0の範囲で定めるものとし指名報酬諮問委員会で決議する。
その他の担当取締役及び執行役員は、別に定める各人の業績連動報酬ポイントに基づいて、以下の算定式で算定される。
評価係数=
・確定限度額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額(上限額)を役位別に定める。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、平成28年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
平成30年6月28日開催の取締役会において、役員報酬制度を決定しております。その概要は、以下のとおりであります。
なお、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
a.役員報酬の方針
ⅰ 経営者の報酬を中長期的な企業価値創造及び中長期保有株主の利益に連動させるとともに、グループ発展のために優秀な経営人材を確保し、かつ業務執行役員の経営意欲向上及び経営能力を最大限発揮するとともに、経営に対する責任を明確にすることを目的とする。
ⅱ 役員の報酬は原則として、以下の2種類とする。
・固定報酬
役位に応じた定額の基本報酬
・業績連動報酬
業績連動報酬の対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役(業務執行取締役)及び執行役員に限るものとし、監査等委員である取締役及び社外取締役は業績連動報酬の対象としない。
b.業績連動報酬の決定基準
ⅰ 平成31年3月期の業績連動報酬は、業務執行役員に対し、当該事業年度に係る東洋刄物単体経常利益(役員業績連動報酬支給前)から平成28年3月14日公表の当社中期経営計画に定める当該事業年度の単体経常利益を控除した額に10%を乗じた額に、役位別に定めた配分比率および評価係数を乗じて算定する。
ⅱ 算定式
算定式:(東洋刄物単体経常利益(役員業績連動報酬支給前)-中期経営計画に定める単体経常利益)× 10%×役位別配分比率×評価係数
なお、当事業年度の東洋刄物単体経常利益(役員業績連動報酬支給前)は330百万円であり、中期経営計画に定める単体経常利益は220百万円であります。
・役位別配分比率
| 役位 | 配分比率 |
| 社長 | 25% |
| 専務/常務※1 | 15% |
| その他※2 | 60% |
※1.「専務/常務」は、全社を統括する専務取締役又は常務取締役の1名をいい、一部門のみを担当するものは「その他」を適用する。
※2.「その他」の対象となる担当取締役及び執行役員が5名以下の場合、下記の算定式で計算された調整後役位別配分比率を適用する。
調整後役位別配分比率=60%×対象者人数÷6
・評価係数
社長、及び全社を統括する専務取締役又は常務取締役は、連結業績や子会社ガバナンス等に関する指標を指名報酬諮問委員会で設定し、毎年その達成状況に応じて下限0.5から上限1.0の範囲で定めるものとし指名報酬諮問委員会で決議する。
その他の担当取締役及び執行役員は、別に定める各人の業績連動報酬ポイントに基づいて、以下の算定式で算定される。
評価係数=
| 各取締役又は執行役員の業績連動報酬ポイント |
| ∑全業務執行取締役及び執行役員の業績連動報酬ポイントの合計 |
・確定限度額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額(上限額)を役位別に定める。
| 役位 | 上限額 |
| 社長 | 9百万円 |
| 専務/常務 | 8百万円 |
| 担当取締役 | 4.5百万円 |
| 執行役員 | 3.6百万円 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 54 | 42 | 11 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 7 | ― | 2 |
| 社外役員 | 9 | 9 | ― | 6 |
(注)当社は、平成28年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。