有価証券報告書-第223期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は、「共存共栄」を企業経営理念に掲げ、株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先、従業員や地域社会といった当社ステークホルダーとの適切な協働を維持しつつ、社会基盤整備への貢献を通じて、当社の企業価値と社会的存在意義ひいては株主共同の利益の確保・向上を目指しております。
当社は、第三者から当社株式の大量買付け行為等の提案がなされた場合、これを許容するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株式の買付や買付者からの提案の中には、企業価値及び株主共同の利益を害するものが存在する可能性もあり、そのような買付や提案は不適切なものであると考えます。
したがって、当社は、企業価値及び株主共同の利益を害する買付者が現れた場合には、当該大量取得行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために、必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努めるほか、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令を踏まえながら、必要に応じて適切な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上に努めてまいります。
当社は、「共存共栄」を企業経営理念に掲げ、株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先、従業員や地域社会といった当社ステークホルダーとの適切な協働を維持しつつ、社会基盤整備への貢献を通じて、当社の企業価値と社会的存在意義ひいては株主共同の利益の確保・向上を目指しております。
当社は、第三者から当社株式の大量買付け行為等の提案がなされた場合、これを許容するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株式の買付や買付者からの提案の中には、企業価値及び株主共同の利益を害するものが存在する可能性もあり、そのような買付や提案は不適切なものであると考えます。
したがって、当社は、企業価値及び株主共同の利益を害する買付者が現れた場合には、当該大量取得行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために、必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努めるほか、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令を踏まえながら、必要に応じて適切な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上に努めてまいります。