訂正有価証券報告書-第220期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、平成30年2月9日開催の取締役会において、当社の炭素繊維複合材事業(以下、「CFCC事業」といいます。)並びに海外防災製品事業(以下、「海外エンジニアリング事業」といいます。)につき、当社の子会社である東京製綱インターナショナル株式会社との間において、当社を分割会社、東京製綱インターナショナル株式会社を承継会社とする吸収分割契約を締結することを決定いたしました。当該契約に基づく会社分割(簡易吸収分割)は、平成30年4月1日に完了いたしました。
1.結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、分割する資産・負債の帳簿価格ならびに取引の目的を含む取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
① 結合企業(分離先企業)
結合企業の名称 東京製綱インターナショナル株式会社
事業の内容 炭素繊維複合材の製造・加工・販売、道路・防災関連施設の設計・製造・施工及び請
負、その他適法な一切の事業
② 被結合企業(分離元企業)
被結合企業の名称 東京製綱株式会社
事業の内容 鋼索・鋼線、炭素繊維複合材、道路関連施設、橋梁等の設計、製造、販売等
(2) 企業結合日
平成30年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社、東京製綱インターナショナル株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割
(4) 分割する事業の経営成績
売上高 514百万円(平成30年3月期)
(5) 分割する事業の資産・負債の帳簿価格
資産 5,706百万円
負債 1,578百万円
(6) 取引の目的を含む取引の概要
CFCC事業並びに海外エンジニアリング事業活動を通じて各国でのプロジェクトの実現性の高まりや、潜在的需要の状況が判明しております。
各国特有の事情に即応し、これらの事業機会を確実に捕捉するためには、より機動性が高く、独立した組織構築が必要であり、また、シナジー効果の最大化を図るためには、これまで両事業が個別に構築してきたマーケティング・人脈形成・パートナーシップ等を共有し統合させることが必要であることから、本件会社分割を行うものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(共通支配下の取引等)
当社は、平成30年2月9日開催の取締役会において、当社の炭素繊維複合材事業(以下、「CFCC事業」といいます。)並びに海外防災製品事業(以下、「海外エンジニアリング事業」といいます。)につき、当社の子会社である東京製綱インターナショナル株式会社との間において、当社を分割会社、東京製綱インターナショナル株式会社を承継会社とする吸収分割契約を締結することを決定いたしました。当該契約に基づく会社分割(簡易吸収分割)は、平成30年4月1日に完了いたしました。
1.結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、分割する資産・負債の帳簿価格ならびに取引の目的を含む取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
① 結合企業(分離先企業)
結合企業の名称 東京製綱インターナショナル株式会社
事業の内容 炭素繊維複合材の製造・加工・販売、道路・防災関連施設の設計・製造・施工及び請
負、その他適法な一切の事業
② 被結合企業(分離元企業)
被結合企業の名称 東京製綱株式会社
事業の内容 鋼索・鋼線、炭素繊維複合材、道路関連施設、橋梁等の設計、製造、販売等
(2) 企業結合日
平成30年4月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を吸収分割会社、東京製綱インターナショナル株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割
(4) 分割する事業の経営成績
売上高 514百万円(平成30年3月期)
(5) 分割する事業の資産・負債の帳簿価格
資産 5,706百万円
負債 1,578百万円
(6) 取引の目的を含む取引の概要
CFCC事業並びに海外エンジニアリング事業活動を通じて各国でのプロジェクトの実現性の高まりや、潜在的需要の状況が判明しております。
各国特有の事情に即応し、これらの事業機会を確実に捕捉するためには、より機動性が高く、独立した組織構築が必要であり、また、シナジー効果の最大化を図るためには、これまで両事業が個別に構築してきたマーケティング・人脈形成・パートナーシップ等を共有し統合させることが必要であることから、本件会社分割を行うものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。