有価証券報告書-第223期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に開発製品関連事業における道路関連製品に係る一部収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)加工取引に係る収益認識
主に鋼索鋼線関連事業における一部加工業務に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、加工代相当額を純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
その結果、従来の方法と比べて、当事業年度の貸借対照表は主に、売掛金が189百万円、棚卸資産が117百万円、買掛金が1,140百万円減少し、その他流動資産が306百万円、未払金が1,140百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,841百万円減少しております。
2 時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当期財務諸表に与える影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に開発製品関連事業における道路関連製品に係る一部収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)加工取引に係る収益認識
主に鋼索鋼線関連事業における一部加工業務に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、加工代相当額を純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
その結果、従来の方法と比べて、当事業年度の貸借対照表は主に、売掛金が189百万円、棚卸資産が117百万円、買掛金が1,140百万円減少し、その他流動資産が306百万円、未払金が1,140百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,841百万円減少しております。
2 時価の算定に関する会計基準
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当期財務諸表に与える影響はありません。