有価証券報告書-第88期(2022/06/01-2023/05/31)
(重要な会計上の見積り)
1 棚卸資産の評価の妥当性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の評価基準は、商品・原材料・仕掛品については移動平均法による原価法、製品については総平均法による原価法(いずれも、貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
棚卸資産の評価を行うにあたっては、正味売却可能価額に基づいて収益性の低下を検討しております。また、一定期間を超えて滞留する棚卸資産は「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)第9項(2)を適用し、収益性の低下の事実を反映するために、過去の販売実績及び商品や製品のライフサイクル等に基づき決定した方針により規則的に帳簿価額を切り下げております。しかし、当初想定できなかった生産需要や生産設備の投資動向等により、前提となる商品や製品のライフサイクルに変更が生じる場合、翌事業年度に係る財務諸表において、棚卸資産の評価損として認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2 繰延税金資産の回収可能性の見積り
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討においては、過去及び当事業年度の経営成績や納税状況、中期事業計画を総合的に勘案し、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、会社を分類し、将来減算一時差異の解消時期をスケジューリングし、将来減算一時差異のうち、将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲で繰延税金資産の計算を行っております。
なお、当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、棚卸資産評価損等の一部の将来減算一時差異については減算時期不明のため、スケジューリング不能と判断しております。
当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しておりますが、将来の不確実性を伴うものであり、見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。
1 棚卸資産の評価の妥当性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 商品 | 583,871 | 989,817 |
| 製品 | 594,288 | 632,915 |
| 仕掛品 | 366,914 | 309,959 |
| 原材料 | 999,904 | 1,104,008 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の評価基準は、商品・原材料・仕掛品については移動平均法による原価法、製品については総平均法による原価法(いずれも、貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
棚卸資産の評価を行うにあたっては、正味売却可能価額に基づいて収益性の低下を検討しております。また、一定期間を超えて滞留する棚卸資産は「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)第9項(2)を適用し、収益性の低下の事実を反映するために、過去の販売実績及び商品や製品のライフサイクル等に基づき決定した方針により規則的に帳簿価額を切り下げております。しかし、当初想定できなかった生産需要や生産設備の投資動向等により、前提となる商品や製品のライフサイクルに変更が生じる場合、翌事業年度に係る財務諸表において、棚卸資産の評価損として認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
2 繰延税金資産の回収可能性の見積り
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金負債(純額) | 108,192 | 136,607 |
| 繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産 | 134,953 | 138,743 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討においては、過去及び当事業年度の経営成績や納税状況、中期事業計画を総合的に勘案し、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、会社を分類し、将来減算一時差異の解消時期をスケジューリングし、将来減算一時差異のうち、将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲で繰延税金資産の計算を行っております。
なお、当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、棚卸資産評価損等の一部の将来減算一時差異については減算時期不明のため、スケジューリング不能と判断しております。
当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しておりますが、将来の不確実性を伴うものであり、見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を与える可能性があります。