新株予約権
連結
- 2018年3月31日
- 2億1300万
- 2018年9月30日 +8.45%
- 2億3100万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 【ストックオプション制度の内容】2018/11/13 11:10
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月13日)における内容を記載しております。決議年月日 平成30年6月27日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役4名(非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 新株予約権の数 ※ 368個(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式36,800株(注)2 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1株につき1円(注)3 新株予約権の行使期間 ※ 平成30年7月14日~平成60年7月13日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 発行価格 1株当たり1円資本組入額 (注)4 新株予約権の行使の条件 ※ (1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)5 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注) 提出日現在の発行数には、平成30年11月1日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行2018/11/13 11:10
された株式数は、含まれておりません。 - #3 1株当たり情報、四半期連結財務諸表(連結)
- 1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/11/13 11:10
項目 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日) 普通株式増加数 (千株) 624 512 (うち新株予約権) (千株) (624) (512) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 ― ―