有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/23 14:09
【資料】
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【項目】
174項目
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2012年6月28日2013年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
(社外取締役を除く)
当社取締役1名
(社外取締役を除く)
新株予約権の数 ※18個 (注)110個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
18,000株 (注)2
普通株式
10,000株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)31株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2012年7月14日~
2042年7月13日
2013年7月13日~
2043年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日2014年6月26日2015年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
(社外取締役を除く)
当社取締役1名
(社外取締役を除く)
新株予約権の数 ※7個 (注)148個 (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
7,000株 (注)3
普通株式
4,800株 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)41株につき1円 (注)4
新株予約権の行使期間 ※2014年7月15日~
2044年7月14日
2015年7月14日~
2045年7月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)5
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)5
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
6 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日2016年6月28日2017年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
当社取締役1名
(非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
新株予約権の数 ※74個 (注)1113個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
7,400株 (注)2
普通株式
11,300株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)31株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2016年7月15日~
2046年7月14日
2017年7月15日~
2047年7月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日2018年6月27日2019年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
(非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
当社取締役1名
(非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
新株予約権の数 ※111個 (注)1112個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
11,100株 (注)2
普通株式
11,200株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)31株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2018年7月14日~
2048年7月13日
2019年7月13日~
2049年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社
決議年月日2020年6月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役2名
(非常勤取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
新株予約権の数 ※195個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※普通株式
19,500株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株につき1円 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2020年7月11日~
2050年7月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 1株当たり1円
資本組入額 (注)4
新株予約権の行使の条件 ※(1)新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人(以下、「権利承継者」という)を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
(3)新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定及び質入れ等一切の処分を行うことができない。
(4)その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者は本新株予約権を他に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社

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