有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査報酬に対する監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査報酬に対する監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。