有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、常勤監査等委員(1名)と非常勤監査等委員(2名)で実施しております。監査等委員3名は、取締役会及び執行役員会には常時出席するなど、業務執行の適法性を中心に監査をしており、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
監査等委員監査及び会計監査においては、相互の意見交換等を通じて監査等委員と会計監査人との連携を図り、その実効性を高めるよう努めています。
②内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、経営統轄室の内部監査部門(常勤1名)が、内部監査規定に基づき法規、諸規定、制度秩序の遵守(コンプライアンス)、及び公正・適正な運用と管理状況を監査しております。また、適宜、監査等委員及び会計監査人とも意見交換を行い、内部統制システムの整備・運用状況に関するアドバイスも受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 榎倉 昭夫
業務執行社員 大島 充史
業務執行社員 池田 宏章
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他1名となっており
ます。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたって、専門性、独立性はもちろんのこと、当該監査法人の業界における地位や規模、監査計画の内容、業界の精通度合い、監査等委員、監査等委員会、経営者その他会社とのコミュニケーション状況及び監査報酬の適切さなどを総合的に勘案しております。
当社は上場企業であることから、当社の財務諸表の適正性を担保し、かつ会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保するため、当該選定方針を定めております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価にあたって、会計監査人からその品質管理体制、監査計画、監査概要等について適宜報告を受け、また外部機関による会計監査人に対する各種の検査および社内関係部門からの意見聴取等の結果を踏まえ判定しております。
監査等委員会は、当期において、会計監査人の活動内容およびその独立性、信頼性等について問題となる事実は認められないと判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、常勤監査等委員(1名)と非常勤監査等委員(2名)で実施しております。監査等委員3名は、取締役会及び執行役員会には常時出席するなど、業務執行の適法性を中心に監査をしており、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。
監査等委員監査及び会計監査においては、相互の意見交換等を通じて監査等委員と会計監査人との連携を図り、その実効性を高めるよう努めています。
②内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、経営統轄室の内部監査部門(常勤1名)が、内部監査規定に基づき法規、諸規定、制度秩序の遵守(コンプライアンス)、及び公正・適正な運用と管理状況を監査しております。また、適宜、監査等委員及び会計監査人とも意見交換を行い、内部統制システムの整備・運用状況に関するアドバイスも受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 榎倉 昭夫
業務執行社員 大島 充史
業務執行社員 池田 宏章
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他1名となっており
ます。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたって、専門性、独立性はもちろんのこと、当該監査法人の業界における地位や規模、監査計画の内容、業界の精通度合い、監査等委員、監査等委員会、経営者その他会社とのコミュニケーション状況及び監査報酬の適切さなどを総合的に勘案しております。
当社は上場企業であることから、当社の財務諸表の適正性を担保し、かつ会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保するため、当該選定方針を定めております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価にあたって、会計監査人からその品質管理体制、監査計画、監査概要等について適宜報告を受け、また外部機関による会計監査人に対する各種の検査および社内関係部門からの意見聴取等の結果を踏まえ判定しております。
監査等委員会は、当期において、会計監査人の活動内容およびその独立性、信頼性等について問題となる事実は認められないと判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | - | 30 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29 | - | 30 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。