有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
※5.親会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地価額を定めるために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日 平成13年12月31日
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地価額を定めるために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日 平成13年12月31日
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 159,314千円 | 221,774千円 |