四半期報告書-第112期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※4 シンジケーション方式によるタームローン契約
平成28年12月28日契約のシンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は次のとおりであります。
なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の資産制限条項及び財務制限条項が付されておりますが、これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
(1) 資産制限条項
① 組織変更(会社法(平成17年法律第86号、その後の改正も含む。)第2条第26号で定義された意味を有する。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転、もしくは自己信託の設定は行わない。
② 事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含み、許容担保権の実行に伴う資産売却もしくは許容担保権の対象物件の任意売却を除く。)は行わない。
③ 第三者の事業もしくは資産の全部もしくは一部の譲受は行わない。
(2) 財務制限条項
① 平成29年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、平成28年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 平成29年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
また、シンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は、当第3四半期連結会計期間末においては、1年内返済予定の長期借入金300,000千円、長期借入金1,200,000千円であります。
平成28年12月28日契約のシンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は次のとおりであります。
| 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| シンジケーション方式による タームローン契約の借入残高 | 1,500,000千円 |
なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の資産制限条項及び財務制限条項が付されておりますが、これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
(1) 資産制限条項
① 組織変更(会社法(平成17年法律第86号、その後の改正も含む。)第2条第26号で定義された意味を有する。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転、もしくは自己信託の設定は行わない。
② 事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含み、許容担保権の実行に伴う資産売却もしくは許容担保権の対象物件の任意売却を除く。)は行わない。
③ 第三者の事業もしくは資産の全部もしくは一部の譲受は行わない。
(2) 財務制限条項
① 平成29年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、平成28年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 平成29年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
また、シンジケーション方式によるタームローン契約の借入残高は、当第3四半期連結会計期間末においては、1年内返済予定の長期借入金300,000千円、長期借入金1,200,000千円であります。