有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、監査等委員4名からなり、監査等委員会監査基準に基づく年間の監査方針及び監査計画に従いグループ各社の経営状態、取締役の職務執行の適法性及び妥当性等を監査しております。
なお、監査等委員4名のうち、堀之北重久氏及び植草寛氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度におきましては監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況及び監査等委員会における具体的な検討内容につきましては、次のとおりであります。
(注 1)植草寛氏は、2025年6月26日開催の第91期定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数
を記載しております。
なお、常勤監査等委員は上記の外、取締役会、経営会議、原価会議、予算会議、事業所長会議、工場長会議、子会社会議など、社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。また社長を始め取締役、子会社社長や監査役と臨機応変に情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の独立した業務監査部門である法務監査室(組織人員3名)が、「内部監査規程」に基づき、業務監査を実施するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性の検証を行っております。また、内部監査の結果については、代表取締役および監査等委員会に直接報告するとともに、その他の取締役には資料回覧で報告し、内部監査の実効性確保に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ.継続監査期間
51年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 : 福田 真也(当該事業年度含む継続監査年数1年)
村松 通子(当該事業年度含む継続監査年数2年)
エ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 27名
オ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めております。
本方針の内容は後記の通りであり、監査等委員会においては、本方針を考慮し、監査法人の概要、監査体制、監査報酬の水準、独立性の事項等をもとに、当社の監査品質の維持が可能かを十分に審議したうえで決定しております。
「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する実務指針」にある「会計監査人の評価基準項目例」を踏まえた「会計監査人評価基準」を定め、監査等委員会において同基準に基づき中間審議及び本審議と年2回評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価などの算出根拠や内容を精査した結果、当該報酬等の額は相当であるものと判断し同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、監査等委員4名からなり、監査等委員会監査基準に基づく年間の監査方針及び監査計画に従いグループ各社の経営状態、取締役の職務執行の適法性及び妥当性等を監査しております。
なお、監査等委員4名のうち、堀之北重久氏及び植草寛氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度におきましては監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況及び監査等委員会における具体的な検討内容につきましては、次のとおりであります。
| 役 職 名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 常勤監査等委員 | 原 田 実 | 10 | 10 | 100% |
| 社外監査等委員 | 堀 之 北 重 久 | 10 | 10 | 100% |
| 社外監査等委員 | 萩 原 園 子 | 10 | 10 | 100% |
| 社外監査等委員 | 植草 寛(注1) | 7 | 7 | 100% |
(注 1)植草寛氏は、2025年6月26日開催の第91期定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数
を記載しております。
| 決議事項 | 監査方針・監査計画の策定、常勤監査等委員の選定、職務分担の決定、監査等委員である取締役以外の取締役の意見の決定(選任・報酬等)、会計監査人の再任・不再任等の決定(会計監査人とのディスカッション等に基づく)、会計監査人の報酬等の同意、監査報告書の作成等 |
| 審議・報告事項 | 会計監査人による期中レビュー結果報告及び会社法・金融商品取引法監査に関する結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)、内部統制、実地監査報告、取締役・執行役員・子会社社長との面談に関するテーマ選定等、常勤監査等委員が出席した社内の重要な会議報告 |
| 当事業年度に実施した監査等委員会による活動の主要なテーマは以下のとおりであります。 | |
| 主要なテーマ | 実施した活動 |
| 取締役・執行役員・ 子会社社長へのヒアリング | 監査等委員全員と個々の取締役全員、執行役員や子会社社長に対して対面(一部 WEB)によるヒアリングを行い、それぞれの担当職務で認識している課題の把 握を行いました。 |
| 支店・工場・子会社等への 訪問及び往査による経営状 況の把握 | リスク等に応じて選定した各支店及び工場等へ往査・訪問を実施しました。 (支店2ヶ所、工場4ヶ所、物流センター2ヶ所、技術研究所)。それに加え、子会社である(株)三洋工業北海道システムへも往査・訪問を実施しました。往査 実施後は取締役会で結果をまとめて報告しました。 |
| 会計監査人とのコミュニケ ーション | 監査等委員全員と会計監査人との意見交換を実施しました。四半期ごとの主要な 監査トピック及びKAMの取り扱いについて意見交換し、四半期ごとのその結果の 報告を受けました。 |
| 法務監査室(内部監査部門) とのコミュニケーション | 年次監査計画を協働で作成しております。 監査等委員全員が毎月、法務監査室の活動状況の報告を受けております。 |
| 監査等委員会の実効性評価 の実施(今期より開始) | 当事業年度より、各監査等委員による自己評価アンケート結果に基づき、監査等 委員会の実効性評価を実施し、その結果を次年度の監査計画に反映させる等、監 査の実効性向上に取り組んでおります。また、その評価結果の概要を取締役会で 説明しました。 |
なお、常勤監査等委員は上記の外、取締役会、経営会議、原価会議、予算会議、事業所長会議、工場長会議、子会社会議など、社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。また社長を始め取締役、子会社社長や監査役と臨機応変に情報交換等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の独立した業務監査部門である法務監査室(組織人員3名)が、「内部監査規程」に基づき、業務監査を実施するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性の検証を行っております。また、内部監査の結果については、代表取締役および監査等委員会に直接報告するとともに、その他の取締役には資料回覧で報告し、内部監査の実効性確保に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ.継続監査期間
51年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 : 福田 真也(当該事業年度含む継続監査年数1年)
村松 通子(当該事業年度含む継続監査年数2年)
エ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 27名
オ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めております。
本方針の内容は後記の通りであり、監査等委員会においては、本方針を考慮し、監査法人の概要、監査体制、監査報酬の水準、独立性の事項等をもとに、当社の監査品質の維持が可能かを十分に審議したうえで決定しております。
「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する実務指針」にある「会計監査人の評価基準項目例」を踏まえた「会計監査人評価基準」を定め、監査等委員会において同基準に基づき中間審議及び本審議と年2回評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | ― | 54 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 53 | ― | 54 | ― |
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価などの算出根拠や内容を精査した結果、当該報酬等の額は相当であるものと判断し同意しております。