有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬は、世間水準及び経営内容、従業員給与などを考慮して設定した役位別「月額報酬表」を基に、業績及び従業員賞与の水準を勘案した賞与相当分を加え基本報酬とし、支給方法は定期同額給与として毎月一定の時期に支払うものとしております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の決定に当たっては、独立社外取締役からの適切な関与・助言を得るとともに、取締役会に各取締役の報酬を開示し、取締役会の決議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
ウ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
2016年6月28日開催の第82期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は年額180百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与等を除く。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額42百万円以内と決議されております。
当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※報酬等の総額は基本報酬のみであり、ストックオプション、賞与及び退職慰労金等は該当事項がないため、記載しておりません。
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬は、世間水準及び経営内容、従業員給与などを考慮して設定した役位別「月額報酬表」を基に、業績及び従業員賞与の水準を勘案した賞与相当分を加え基本報酬とし、支給方法は定期同額給与として毎月一定の時期に支払うものとしております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の決定に当たっては、独立社外取締役からの適切な関与・助言を得るとともに、取締役会に各取締役の報酬を開示し、取締役会の決議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
ウ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
2016年6月28日開催の第82期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は年額180百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与等を除く。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額42百万円以内と決議されております。
当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (名) |
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 152 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16 | 1 |
| 社外役員 | 15 | 3 |
| 合計 | 184 | 11 |
※報酬等の総額は基本報酬のみであり、ストックオプション、賞与及び退職慰労金等は該当事項がないため、記載しておりません。
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。