有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
有報資料
今後の見通しにつきましては、新興国を中心に世界経済の下振れが懸念されるものの、当社グル―プの主な需要先であります国内建設市場においては、2020年に開催される東京オリンピックに向け、引き続き堅調に推移するものと予想されます。
そこで、当社グループは、5期ぶりに更新した過去最高益をスタートラインとして、さらなる飛躍を遂げるべく、新たに中期経営計画「okabe-ミライ計画-2017」を策定いたしました。「okabe-ミライ計画-2017」に掲げる3つのビジョン《①ミライを支える「新工場」 ②ミライに羽ばたく「新製品」 ③ミライを創る「新分野」》の実現に向け、当社グループは、創業百周年、そしてその先の「ワクワクするミライ」へ向け、挑戦を続けてまいります。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)はつぎのとおりであります。
当社は、平成24年1月24日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ)のひとつとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本プラン」といいます。)を継続することを決議し、平成24年3月29日開催の第68期事業年度に係る定時株主総会の議案として上程し、株主の承認を得た上で発効いたしました。
(1)本プランに関する基本的な考え方
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
(2)基本方針の実現に資する特別な取組み
① 中期経営計画による取組み
当社は、企業価値および株主価値の向上をより具体的に実践するため中期経営計画を策定しており、事業環境の変化を踏まえ、設備投資、人材育成、財務バランス等々に注意を払いつつ果敢に経営課題に挑戦しております。
平成26年度を初年度とする中期経営計画「okabe-ミライ計画-2017」では、創業百周年、そしてその先の「ワクワクするミライ」に向け邁進すべく、3つのビジョンを掲げております。ビジョンの実現に向け、グループ一丸となって挑戦を続けてまいります。
「okabe-ミライ計画-2017」において掲げるビジョンは以下のとおりであります。
《ビジョン1》ミライを支える「新工場」
コア事業である建設関連製品事業および準コア事業である自動車関連製品事業において、3つの新工場がしっかりと成長を支えます。
《ビジョン2》ミライに羽ばたく「新製品」
コア事業・準コア事業において、成長分野に新製品を投入し、市場シェアを拡大します。
《ビジョン3》ミライを創る「新分野」
これまで蓄積した技術・ノウハウを洗い出し、活かすことができる新分野へと果敢に挑戦します。
② コーポレート・ガバナンス強化による取組み
企業価値の確保および向上にあたって、経営の執行状況を極力透明化しこれを監視するシステムが必要であると認識しておりますが、その一環として当社は、平成19年3月29日開催の第63回定時株主総会において、取締役の経営責任のより一層の明確化と経営環境の変化に迅速に対応する体制を整備するため、取締役の任期を従来の2年から1年へ短縮いたしました。また、取締役の報酬体系はこれまで以上に業績連動型に変更するため、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、これらに先立ち平成13年3月より執行役員制度を導入して、経営の意思決定と業務執行のそれぞれの効率化と迅速化に取り組んでおります。
また、経営の意思決定機関であると同時に取締役相互の牽制機能を有する取締役会を原則として月1回以上開催するとともに、別途、役付取締役で構成する常務会を開催し、経営上重要な案件につき、事前に十分な検討を行っております。この他、代表取締役社長および各部門の責任者で構成される部門責任者会議を原則として週1回開催し、複数の部門にまたがる業務執行の効率化を促進するとともに、社会的規範への適合性の観点からも常に必要な検討を加えております。
当社の監査役会は社外監査役2名を含む4名(本有価証券報告書提出日現在)で構成し、コーポレート・ガバナンスをより実効あるものとするため、毎月1回以上開催される監査役会にて情報の共有を図るとともに、取締役会に出席し、適宜発言しております。また、代表取締役社長と定期的な連絡会を開催し広く意見交換するとともに、他の重要な会議への出席や稟議書をはじめとする社内文書の閲覧を実施し、必要に応じて取締役以外の者に説明を求めるなど、業務執行全般にわたって効率的な監査業務を行っております。
また、当社は代表取締役社長の直轄部門として内部監査室を設置し、内部統制の整備・運用状況につき有効性評価等を実施するなど、監査機能の充実を図っております。さらに、常設組織として役付取締役を委員長とする、コンプライアンス委員会を設置しており、全社員を対象とした法令遵守の啓発活動を実施しております。
(3)本プランの概要
① 対象となる大規模買付等
本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下、「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象といたします。大規模買付等を行い、または行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものといたします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等(注1)について、保有者(注2)の株式等保有割合(注3)が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株式等の株式等所有割合(注6)およびその特別関係者(注7)の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
② 「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ)買付者等の概要
(イ)氏名または名称および住所または所在地
(ロ)代表者の役職および氏名
(ハ)会社等の目的および事業の内容
(ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要
(ホ)国内連絡先
(ヘ)設立準拠法
(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、および「意向表明書」提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況
(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要(買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株式等の種類および数、ならびに大規模買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注8)その他の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③ 「本必要情報」の提供
上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(注9)(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものといたします。
(ⅰ)買付者等およびそのグループ(共同保有者(注10)、特別関係者およびファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名および職歴等を含みます。)
(ⅱ)大規模買付等の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法および内容(経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類および金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数および買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みます。)
(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法および関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその内容および当該第三者の概要
(ⅵ)買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ)大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社は、当社取締役会が買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概要ならびにその他の情報のうち株主および投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
また、当社は、当社取締役会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
④ 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間(いずれも初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定いたします。
(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大60日間
(ⅱ)その他の大規模買付等の場合には最大90日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会および独立委員会が合理的に必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる合理的な理由を買付者等に通知するとともに株主および投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間といたします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものといたします。当社は、当社取締役会がこれらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主および投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
(4)大規模買付行為に対する対抗措置の発動および停止等
① 対抗措置の発動等
当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うことといたします。本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規定に従い当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下、「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものといたします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。
② 対抗措置の発動の停止等
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。
(5)株主・投資家に与える影響等
① 本プランの継続時に株主・投資家に与える影響
本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
② 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
③ 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き
本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要となります。
また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続きをとる場合には、買付者等以外の株主の皆様におかれては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。
以上のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので、当該開示または通知の内容をご確認下さい。
(6)本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は、平成27年3月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間となります。
ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものといたします。
そこで、当社グループは、5期ぶりに更新した過去最高益をスタートラインとして、さらなる飛躍を遂げるべく、新たに中期経営計画「okabe-ミライ計画-2017」を策定いたしました。「okabe-ミライ計画-2017」に掲げる3つのビジョン《①ミライを支える「新工場」 ②ミライに羽ばたく「新製品」 ③ミライを創る「新分野」》の実現に向け、当社グループは、創業百周年、そしてその先の「ワクワクするミライ」へ向け、挑戦を続けてまいります。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)はつぎのとおりであります。
当社は、平成24年1月24日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ)のひとつとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本プラン」といいます。)を継続することを決議し、平成24年3月29日開催の第68期事業年度に係る定時株主総会の議案として上程し、株主の承認を得た上で発効いたしました。
(1)本プランに関する基本的な考え方
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
(2)基本方針の実現に資する特別な取組み
① 中期経営計画による取組み
当社は、企業価値および株主価値の向上をより具体的に実践するため中期経営計画を策定しており、事業環境の変化を踏まえ、設備投資、人材育成、財務バランス等々に注意を払いつつ果敢に経営課題に挑戦しております。
平成26年度を初年度とする中期経営計画「okabe-ミライ計画-2017」では、創業百周年、そしてその先の「ワクワクするミライ」に向け邁進すべく、3つのビジョンを掲げております。ビジョンの実現に向け、グループ一丸となって挑戦を続けてまいります。
「okabe-ミライ計画-2017」において掲げるビジョンは以下のとおりであります。
《ビジョン1》ミライを支える「新工場」
コア事業である建設関連製品事業および準コア事業である自動車関連製品事業において、3つの新工場がしっかりと成長を支えます。
《ビジョン2》ミライに羽ばたく「新製品」
コア事業・準コア事業において、成長分野に新製品を投入し、市場シェアを拡大します。
《ビジョン3》ミライを創る「新分野」
これまで蓄積した技術・ノウハウを洗い出し、活かすことができる新分野へと果敢に挑戦します。
② コーポレート・ガバナンス強化による取組み
企業価値の確保および向上にあたって、経営の執行状況を極力透明化しこれを監視するシステムが必要であると認識しておりますが、その一環として当社は、平成19年3月29日開催の第63回定時株主総会において、取締役の経営責任のより一層の明確化と経営環境の変化に迅速に対応する体制を整備するため、取締役の任期を従来の2年から1年へ短縮いたしました。また、取締役の報酬体系はこれまで以上に業績連動型に変更するため、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、これらに先立ち平成13年3月より執行役員制度を導入して、経営の意思決定と業務執行のそれぞれの効率化と迅速化に取り組んでおります。
また、経営の意思決定機関であると同時に取締役相互の牽制機能を有する取締役会を原則として月1回以上開催するとともに、別途、役付取締役で構成する常務会を開催し、経営上重要な案件につき、事前に十分な検討を行っております。この他、代表取締役社長および各部門の責任者で構成される部門責任者会議を原則として週1回開催し、複数の部門にまたがる業務執行の効率化を促進するとともに、社会的規範への適合性の観点からも常に必要な検討を加えております。
当社の監査役会は社外監査役2名を含む4名(本有価証券報告書提出日現在)で構成し、コーポレート・ガバナンスをより実効あるものとするため、毎月1回以上開催される監査役会にて情報の共有を図るとともに、取締役会に出席し、適宜発言しております。また、代表取締役社長と定期的な連絡会を開催し広く意見交換するとともに、他の重要な会議への出席や稟議書をはじめとする社内文書の閲覧を実施し、必要に応じて取締役以外の者に説明を求めるなど、業務執行全般にわたって効率的な監査業務を行っております。
また、当社は代表取締役社長の直轄部門として内部監査室を設置し、内部統制の整備・運用状況につき有効性評価等を実施するなど、監査機能の充実を図っております。さらに、常設組織として役付取締役を委員長とする、コンプライアンス委員会を設置しており、全社員を対象とした法令遵守の啓発活動を実施しております。
(3)本プランの概要
① 対象となる大規模買付等
本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下、「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象といたします。大規模買付等を行い、または行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものといたします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等(注1)について、保有者(注2)の株式等保有割合(注3)が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株式等の株式等所有割合(注6)およびその特別関係者(注7)の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
② 「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ)買付者等の概要
(イ)氏名または名称および住所または所在地
(ロ)代表者の役職および氏名
(ハ)会社等の目的および事業の内容
(ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要
(ホ)国内連絡先
(ヘ)設立準拠法
(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、および「意向表明書」提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況
(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要(買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株式等の種類および数、ならびに大規模買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注8)その他の目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③ 「本必要情報」の提供
上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(注9)(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものといたします。
(ⅰ)買付者等およびそのグループ(共同保有者(注10)、特別関係者およびファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名および職歴等を含みます。)
(ⅱ)大規模買付等の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法および内容(経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類および金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数および買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みます。)
(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法および関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその内容および当該第三者の概要
(ⅵ)買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ)大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策
(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社は、当社取締役会が買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概要ならびにその他の情報のうち株主および投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
また、当社は、当社取締役会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
④ 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間(いずれも初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定いたします。
(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大60日間
(ⅱ)その他の大規模買付等の場合には最大90日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会および独立委員会が合理的に必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる合理的な理由を買付者等に通知するとともに株主および投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間といたします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものといたします。当社は、当社取締役会がこれらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主および投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
(4)大規模買付行為に対する対抗措置の発動および停止等
① 対抗措置の発動等
当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うことといたします。本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規定に従い当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下、「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものといたします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。
② 対抗措置の発動の停止等
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。
(5)株主・投資家に与える影響等
① 本プランの継続時に株主・投資家に与える影響
本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
② 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
③ 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き
本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要となります。
また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続きをとる場合には、買付者等以外の株主の皆様におかれては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。
以上のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので、当該開示または通知の内容をご確認下さい。
(6)本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は、平成27年3月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間となります。
ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものといたします。
| (注)1 | 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下、別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。 |
| 2 | 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。 |
| 3 | 金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下、同じとします。 |
| 4 | 金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下、(ⅱ)において同じとします。 |
| 5 | 金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。以下、同じとします。 |
| 6 | 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下、同じとします。 |
| 7 | 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下、同じとします。 |
| 8 | 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下、別段の定めがない限り同じとします。 |
| 9 | 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下、同じとします。 |
| 10 | 金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下、同じとします。 |