「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより工事契約に関して、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用してきたが、第1四半期連結会計期間の期首より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用している。また、工期が短い工事については、原価回収基準は適用せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が8,171百万円、売上原価が8,171百万円それぞれ増加している。営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。また、利益剰余金の当期首残高は6百万円減少している。
2021/11/04 14:30