有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【その他】
(重要な訴訟事件等)
当社は、2010年6月、公正取引委員会よりシャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為(全国価格カルテル、近畿地区受注調整)があるとして、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、課徴金を納付しました。
この排除措置命令及び課徴金納付命令について、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、2020年8月に公正取引委員会から課徴金納付命令の一部を取り消し、その余の審判請求を棄却する旨の審決を受けました。
当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち全国価格カルテルについて、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。
(重要な訴訟事件等)
当社は、2010年6月、公正取引委員会よりシャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為(全国価格カルテル、近畿地区受注調整)があるとして、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、課徴金を納付しました。
この排除措置命令及び課徴金納付命令について、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、2020年8月に公正取引委員会から課徴金納付命令の一部を取り消し、その余の審判請求を棄却する旨の審決を受けました。
当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち全国価格カルテルについて、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。