有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社グループの経営方針に基づき、役員が中長期的に業績を発展させ、企業価値の最大化に資するように考慮しております。これに従い、業績、役位、職責等を総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬枠内においてその額及び配分を、取締役は取締役会において、監査役においては監査役会における協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年6月12日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内、監査役の報酬額を月額10百万円以内に定めたものです。
当社の役員報酬は基本俸による定額制を採用しており、俸額の決定の方針は取締役会決議によって定められた「役員報酬内規」にあらかじめ規定されております。俸額決定の指標は、フロー収益を重視する目的から当期純利益及び経常利益の期初目標達成率としており、その評価によって役職毎の俸額が決定されます。
2018年10月26日開催の取締役会で、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置が決議されました。指名報酬委員会では、取締役会からの諮問に基づき、取締役の報酬等に関し審議をし、答申を行うものであります。当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会ですが、これにより、取締役会は指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会の答申を尊重し決議することとなります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2019年5月20日開催の取締役会で指名報酬員会に諮問し、個別俸額が決議されました。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記員数には2019年6月20日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名・監査役1名・社外役員1名を含んでおります。
2.上記区分において、社外役員6名は3名が社外取締役、及び3名は社外監査役であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社グループの経営方針に基づき、役員が中長期的に業績を発展させ、企業価値の最大化に資するように考慮しております。これに従い、業績、役位、職責等を総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬枠内においてその額及び配分を、取締役は取締役会において、監査役においては監査役会における協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年6月12日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内、監査役の報酬額を月額10百万円以内に定めたものです。
当社の役員報酬は基本俸による定額制を採用しており、俸額の決定の方針は取締役会決議によって定められた「役員報酬内規」にあらかじめ規定されております。俸額決定の指標は、フロー収益を重視する目的から当期純利益及び経常利益の期初目標達成率としており、その評価によって役職毎の俸額が決定されます。
2018年10月26日開催の取締役会で、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置が決議されました。指名報酬委員会では、取締役会からの諮問に基づき、取締役の報酬等に関し審議をし、答申を行うものであります。当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会ですが、これにより、取締役会は指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会の答申を尊重し決議することとなります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2019年5月20日開催の取締役会で指名報酬員会に諮問し、個別俸額が決議されました。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 130,802 | 130,802 | - | - | 9 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 25,885 | 25,885 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 18,750 | 18,750 | - | - | 6 |
(注)1.上記員数には2019年6月20日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名・監査役1名・社外役員1名を含んでおります。
2.上記区分において、社外役員6名は3名が社外取締役、及び3名は社外監査役であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。