有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員2名の3名体制で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行状況の適切な監視に努めるとともに、遵法状況の確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況の確認を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査いたします。
なお、監査等委員である社外取締役の津田穂積氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。また、鈴木治一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
監査等委員会における主な活動内容として、会社業務全般にわたり、適法適正に行われているかどうかを調査し、また経営戦略等に従って業務執行者がパフォーマンスを上げているかという業績の評価も実施しております。
具体的には、監査等委員が協議の上職務を分担し、下記を重点テーマとして監査・監督しております。
1. 第71期グループ経営計画・重点方針の展開及びPDCA実施状況の監督
2. 当社及び子会社から成る企業集団の経営管理状況及び内部統制システムの運用と改善状況の監査・監督
3. 与信管理と債権回収状況の監査
また、常勤監査等委員の活動として、重要な文書等の閲覧を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報共有を図るとともに、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から内部統制システムの構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するなど、経営全般・取締役業務執行・親・子会社内部統制システムの構築・運用を日常的に監査・監督をしております。
②内部監査の状況
内部監査におきましては、内部監査部門を設置(内部監査員2名を選任)し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を監査等委員会及び会計監査人に報告しております。
監査等委員会及び内部監査部門は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
41年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
柴田 篤
山本 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、監査の品質管理体制が確立されているかを考慮することを監査法人の選定方針としております。
監査法人の選定にあたり、この方針に沿って監査法人を評価し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると総合的に判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の選定方針に沿った評価項目を設定し、会計監査が適切かつ妥当に行われているかを評価するものであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、監査報酬がその決定方針に沿ったものであると判断したことによるものであります。
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員2名の3名体制で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行状況の適切な監視に努めるとともに、遵法状況の確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況の確認を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査いたします。
なお、監査等委員である社外取締役の津田穂積氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。また、鈴木治一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山﨑 正徳 | 4 | 4 |
| 木村 直人 | 10 | 10 |
| 津田 穂積 | 14 | 14 |
| 鈴木 治一 | 14 | 14 |
監査等委員会における主な活動内容として、会社業務全般にわたり、適法適正に行われているかどうかを調査し、また経営戦略等に従って業務執行者がパフォーマンスを上げているかという業績の評価も実施しております。
具体的には、監査等委員が協議の上職務を分担し、下記を重点テーマとして監査・監督しております。
1. 第71期グループ経営計画・重点方針の展開及びPDCA実施状況の監督
2. 当社及び子会社から成る企業集団の経営管理状況及び内部統制システムの運用と改善状況の監査・監督
3. 与信管理と債権回収状況の監査
また、常勤監査等委員の活動として、重要な文書等の閲覧を行い、その結果を監査等委員会に報告し、情報共有を図るとともに、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から内部統制システムの構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するなど、経営全般・取締役業務執行・親・子会社内部統制システムの構築・運用を日常的に監査・監督をしております。
②内部監査の状況
内部監査におきましては、内部監査部門を設置(内部監査員2名を選任)し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を監査等委員会及び会計監査人に報告しております。
監査等委員会及び内部監査部門は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
41年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
柴田 篤
山本 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、監査の品質管理体制が確立されているかを考慮することを監査法人の選定方針としております。
監査法人の選定にあたり、この方針に沿って監査法人を評価し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると総合的に判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の選定方針に沿った評価項目を設定し、会計監査が適切かつ妥当に行われているかを評価するものであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 22,900 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 22,900 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、監査報酬がその決定方針に沿ったものであると判断したことによるものであります。