剰余金の配当
連結
- 2013年12月31日
- -8566万
- 2014年12月31日 -100.26%
- -1億7155万
個別
- 2013年12月31日
- -8566万
- 2014年12月31日 -100.26%
- -1億7155万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ロ 中間配当2015/03/27 9:22
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって6月30日を基準日として剰余金の配当(中間配当)を実施できる旨を定款で定めております。これは株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2015/03/27 9:22
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 1月1日から12月31日まで 基準日 12月31日 剰余金の配当の基準日 6月30日12月31日 1単元の株式数 1,000株 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、経営基盤の充実をはかりつつ、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元を重要施策のひとつとして考えております。2015/03/27 9:22
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり5円の配当を実施することを決定しました。