有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)ガバナンス及びリスク管理
当社グループは、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、「リスク管理規程」を定め、サステナビリティに関するものを含めたリスクの発生防止及び発生したリスクへの対応に係る管理体制の整備に取り組んでおります。
① 取締役会は、経営リスクに関する早期発見及び活発討議が行われることに努めるとともに「リスク管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。
② 管理部門統括取締役は、取締役会が決定した「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長以下社内取締役、各部門長により構成されるリスク管理委員会を原則年4回開催します。
③ リスク管理委員会では、サステナビリティに関するものを含めたリスクの特定・分析・評価・防止策の決定・モニタリングを各部門と協働して行い、その結果はリスク管理委員会などを通じて各事業所の長であるリスク管理者に共有します。新たに生じたリスクに対しては、当該部門のリスク管理者が危機管理責任者である管理部門統括取締役に速やかに報告し、必要な対策を講じるとともに、重要度に応じて取締役会に報告します。
④ 不測の事態が発生した場合には、必要に応じて、弁護士、公認会計士等を含む外部専門家のアドバイスに基づく迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に留めるよう努めます。
⑤ リスク管理者は、日常からリスクに対する意識を高め、リスクの予防、軽減に努めるとともに、リスク情報があればリスク管理委員会に報告します。
当社グループは、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、「リスク管理規程」を定め、サステナビリティに関するものを含めたリスクの発生防止及び発生したリスクへの対応に係る管理体制の整備に取り組んでおります。
① 取締役会は、経営リスクに関する早期発見及び活発討議が行われることに努めるとともに「リスク管理規程」を定め、同規程に沿ったリスク管理体制を構築しております。
② 管理部門統括取締役は、取締役会が決定した「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長以下社内取締役、各部門長により構成されるリスク管理委員会を原則年4回開催します。
③ リスク管理委員会では、サステナビリティに関するものを含めたリスクの特定・分析・評価・防止策の決定・モニタリングを各部門と協働して行い、その結果はリスク管理委員会などを通じて各事業所の長であるリスク管理者に共有します。新たに生じたリスクに対しては、当該部門のリスク管理者が危機管理責任者である管理部門統括取締役に速やかに報告し、必要な対策を講じるとともに、重要度に応じて取締役会に報告します。
④ 不測の事態が発生した場合には、必要に応じて、弁護士、公認会計士等を含む外部専門家のアドバイスに基づく迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に留めるよう努めます。
⑤ リスク管理者は、日常からリスクに対する意識を高め、リスクの予防、軽減に努めるとともに、リスク情報があればリスク管理委員会に報告します。