有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、独立した社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役によって構成され、委員会で定めた監査方針、監査計画等に基づき監査を実施しております。具体的には、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況の報告を受けるとともに、代表取締役をはじめ業務執行を担う取締役や会計監査人と意見交換を実施しております。また、常勤の監査等委員が本部長会やリスク管理委員会等の重要な会議に出席するほか、内部監査部門と連携して工場・事業所等への往査を実施しております。
なお、監査等委員 加藤弘之氏は、公認会計士及び税理士として長年に亘り財務、税務及び会計業務に従事した経験を有し、財務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、業務執行部門から独立した内部監査室(1名)が実施しております。内部監査室は、監査等委員会や会計監査人、グループ会社の管理部門と連携を執りながらグループ全体の業務監査と内部統制の評価を実施しており、その評価結果は取締役会及び監査等委員会に定期的に報告する体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
SCS国際有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
牧辰人
安藤裕司
(注)継続監査年数については、業務執行社員の全員が7年以内であるため記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は監査法人の選定基準に基づき決定されており、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名及びその他1名となっております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定をするにあたって考慮するものとしては、品質管理体制、独立性、専門性及び報酬水準の妥当性等であり、それらを総合的に勘案して選定することとしております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会が監査等委員全員の同意により会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告・説明を受けております。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるJapan Power Fastening Hong Kong Limited及び蘇州強力五金有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSCSのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬2,496千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるJapan Power Fastening Hong Kong Limited及び蘇州強力五金有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSCSのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬2,318千円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、独立した社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役によって構成され、委員会で定めた監査方針、監査計画等に基づき監査を実施しております。具体的には、内部監査室から定期的に内部監査の実施状況の報告を受けるとともに、代表取締役をはじめ業務執行を担う取締役や会計監査人と意見交換を実施しております。また、常勤の監査等委員が本部長会やリスク管理委員会等の重要な会議に出席するほか、内部監査部門と連携して工場・事業所等への往査を実施しております。
なお、監査等委員 加藤弘之氏は、公認会計士及び税理士として長年に亘り財務、税務及び会計業務に従事した経験を有し、財務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、業務執行部門から独立した内部監査室(1名)が実施しております。内部監査室は、監査等委員会や会計監査人、グループ会社の管理部門と連携を執りながらグループ全体の業務監査と内部統制の評価を実施しており、その評価結果は取締役会及び監査等委員会に定期的に報告する体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
SCS国際有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
牧辰人
安藤裕司
(注)継続監査年数については、業務執行社員の全員が7年以内であるため記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は監査法人の選定基準に基づき決定されており、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名及びその他1名となっております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定をするにあたって考慮するものとしては、品質管理体制、独立性、専門性及び報酬水準の妥当性等であり、それらを総合的に勘案して選定することとしております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会が監査等委員全員の同意により会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告・説明を受けております。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 23,000 | - |
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるJapan Power Fastening Hong Kong Limited及び蘇州強力五金有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSCSのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬2,496千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるJapan Power Fastening Hong Kong Limited及び蘇州強力五金有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているSCSのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬2,318千円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。