有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.株主優待の2025年12月末の取扱いについて
2025年12月末日に限り、同日を割り当て基準日とし、継続保有を考慮せず保有株式数に応じて株主優待を実施することといたします。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主に対する特典 | 毎年12月末日を割当基準日として、当社株式を1年以上継続保有され、かつ同一株主番号にて、6月末日および12月末日時点の当社株主名簿に連続して3回以上記載または記録されている株主に対して、所有株式数に応じてQUOカードを贈呈いたします。(注2) 保有株式数500株以上1,000株未満:QUOカード1,000円分 保有株式数1,000株以上 :QUOカード3,000円分 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.株主優待の2025年12月末の取扱いについて
2025年12月末日に限り、同日を割り当て基準日とし、継続保有を考慮せず保有株式数に応じて株主優待を実施することといたします。