有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は特に定めておりません。
役員の固定報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役員規定内規の報酬基準に基づき、業務執行を行う取締役については、取締役会の受任のもと、代表取締役社長が会社の業績及び各取締役の業績評価等を勘案して決定しておりますが、取締役会の決議に先立ち独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会に意見を聴取する機会を設けております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議で決定しております
2016年3月29日開催の第53期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額を年額150百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)には、2019年3月28日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役2名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)には、2019年3月28日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分の給与等の額に重要性が無いため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は特に定めておりません。
役員の固定報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役員規定内規の報酬基準に基づき、業務執行を行う取締役については、取締役会の受任のもと、代表取締役社長が会社の業績及び各取締役の業績評価等を勘案して決定しておりますが、取締役会の決議に先立ち独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会に意見を聴取する機会を設けております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議で決定しております
2016年3月29日開催の第53期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額を年額150百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 40,710 | 40,710 | - | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 11,850 | 11,850 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)には、2019年3月28日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役2名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)には、2019年3月28日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分の給与等の額に重要性が無いため、記載しておりません。