有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:04
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社として、監査役3名(内、社外監査役2名)は株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。監査役は、社外監査役を含む全員が取締役会や経営会議に出席し、独立した立場から経営に対する指摘・助言を行い、経営上並びに業務執行上の重要事項の意思決定プロセスの適法性および妥当性について監査しております。また、常勤監査役は、主要な決裁書、その他業務執行に関する重要な文書の閲覧、各部門および子会社の往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに、監査役は代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに監査役会の場において社外監査役も含め、内部監査部門および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っています。
当事業年度において監査等委員会を21回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
磯 典雄 (注)16回6回
菅原 伸幸 (注)215回15回
妹尾 佳明21回20回
佐々木 茂21回21回

(注)1.磯 典雄氏は2019年6月27日の株式総会で退任するまでの回数であります。
2.菅原 伸幸氏は2019年6月27日の株主総会で就任後からの回数であります。
監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
a.重要な会議の主催および出席
(a)監査役会の開催
(b)取締役会・経営会議・幹部会等への出席
b.代表取締役との意見交換等
(a)代表取締役への業務監査報告(随時)
(b)社外監査役を交えた意見交換(年2回程度)
c.取締役へのヒアリング
(a)取締役、執行社員へのヒアリング(随時)
・各部署における内部統制システムの構築・運用状況の検証
d.往査によるヒアリング・調査等
(a)親会社の各部署、事業所(支店、工場)
(b)子会社の本社、工場
・往査先は被監査部署のリスク状況を勘案し、選定
e.重要な書類の閲覧
(a)株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議概況報告コメント・指示事項等
(b)決裁書類、重要な契約書、斡旋手数料等の管理書類
(c)監査部の監査報告書(通常監査・特命監査)
(d)月次資料(経理月報・管理表・債権管理書類等)
f.法定備置書類等の点検
(a)会社法、金融商品取引法に基づく法定備置書類
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門(監査部)は、監査部長1名、監査部監査室4名および監査部内部統制室1名の合計6名で構成されています。監査室は、内部監査規程および業務引継規程に基づき業務監査を実施しております。子会社につきましても監査契約を結び、当社の監査部がグループの業務運営の管理体制の適切性および有効性等の検証、評価を行うため、業務監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制の強化を図るため、2009年3月に監査部に内部統制室を設置し、同室は当社および重要な子会社の財務報告に係る内部統制の整備状況・運用状況の評価を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行役員 鈴木 裕子
指定社員 業務執行役員 菊地 康夫
指定社員 業務執行役員 清水谷 修
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2.同監査法人は、公認会計士法上の規制及び日本公認会計士協会の自主規制実施に基づき、業務
執行社員の交替制度を導入しています。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、以下の通りであります。
公認会計士 6名 その他 2名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、外部会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、現任の外部会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を監査役会にて定める外部会計監査人の評価基準に基づき評価のうえ決定いたします。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
外部会計監査人の監査活動の適切性・妥当性の評価にあたって、監査役は経営執行部門から会計監査人についての報告聴取、現場立会いを行い、会計監査人が独立性と専門性を有し監査品質を維持し適切に監査しているか評価いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社55-71-
連結子会社8-8-
63-79-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人に対する監査報酬については、会計監査人より当事業年度の監査実績並びに翌事業年度の監査方針及び監査計画等を聴取した上、適正な監査を遂行する上で必要な金額を監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査において、会社法第340条第1項に規定する会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生はなく、今後も適正な監査の遂行が継続されると認めたうえで、会計監査人の報酬等の額について、「監査計画書」及びそれに基づく「監査報酬見積書」等を考慮して同意の判断を行っております。