有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役の役位、経歴等、その責任に応じた基本報酬としており、業務の執行状況等を総合的に勘案して、独立役員が出席する取締役会において決定しております。この方針により、各取締役の業務目標の達成状況等を勘案し、役員報酬について代表取締役社長が草案を作成し、株主総会において決議いただいている報酬総額を限度額とした範囲内で取締役会において協議の上で、その配分を決定しております。
社外役員、監査役は、業務執行から独立した立場として経営の助言を行う役割であり、その業務責任に対するものを基本報酬としております。
取締役の報酬限度額は、1991年6月26日開催の第52期定時株主総会において月額1,500万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1987年6月24日開催の第48期定時株主総会において月額140万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額、又その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限の範囲は株主総会で決議した総額の範囲内で取締役会の承認により代表取締役社長に一任されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役の役位、経歴等、その責任に応じた基本報酬としており、業務の執行状況等を総合的に勘案して、独立役員が出席する取締役会において決定しております。この方針により、各取締役の業務目標の達成状況等を勘案し、役員報酬について代表取締役社長が草案を作成し、株主総会において決議いただいている報酬総額を限度額とした範囲内で取締役会において協議の上で、その配分を決定しております。
社外役員、監査役は、業務執行から独立した立場として経営の助言を行う役割であり、その業務責任に対するものを基本報酬としております。
取締役の報酬限度額は、1991年6月26日開催の第52期定時株主総会において月額1,500万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1987年6月24日開催の第48期定時株主総会において月額140万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額、又その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限の範囲は株主総会で決議した総額の範囲内で取締役会の承認により代表取締役社長に一任されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 103 | 98 | - | - | 4 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。