四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従前は金額確定時に売上高から控除していたリベート等について、収益認識時に取引価格に反映する方法に変更しております。また、従来は営業外費用に計上しておりました売上割引については、売上高から減額しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高、営業利益はそれぞれ21,963千円減少し、経常利益、税引前四半期純利益はそれぞれ15,102千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従前は金額確定時に売上高から控除していたリベート等について、収益認識時に取引価格に反映する方法に変更しております。また、従来は営業外費用に計上しておりました売上割引については、売上高から減額しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高、営業利益はそれぞれ21,963千円減少し、経常利益、税引前四半期純利益はそれぞれ15,102千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。