四半期報告書-第45期第3四半期(平成26年9月21日-平成26年12月20日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%となります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%となります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。