有価証券報告書-第46期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)新株予約権の行使の条件につきましては、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる条件のいずれかが満たされた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成24年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において経常利益が16億円を超過しており、かつ、平成25年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において経常利益が18億円を超過していること。
(ⅱ)平成24年3月期及び平成25年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)における経常利益の合計額が35億円を超過していること。
(2)新株予約権者は、平成25年3月期の有価証券報告書の提出日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金480円を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成23年9月6日 |
| 当社取締役 9 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 55 |
| 当社子会社取締役 5 | |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 205,000 |
| 付与日 | 平成23年9月28日 |
| 権利確定条件 | (注) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成25年6月21日 |
| 至 平成27年6月20日 |
(注)新株予約権の行使の条件につきましては、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる条件のいずれかが満たされた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成24年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において経常利益が16億円を超過しており、かつ、平成25年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において経常利益が18億円を超過していること。
(ⅱ)平成24年3月期及び平成25年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)における経常利益の合計額が35億円を超過していること。
(2)新株予約権者は、平成25年3月期の有価証券報告書の提出日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金480円を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が承認した場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | ― |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 6,300 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | 6,300 |
| 未行使残 | ― |
②単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利行使価格 (円) | 365 |
| 行使時平均株価 (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 4 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。