有価証券報告書-第50期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

【提出】
2020/06/19 12:12
【資料】
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【項目】
158項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ 基本方針
当社の取締役の報酬等については、当社及び当社グループの企業業績と株主価値の持続的向上に向け、取締役の機能を十分に発揮するために必要な報酬額を、株主総会で承認いただいた範囲内において一定の基準に基づき、監査等委員以外の取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ロ 取締役報酬等の内容
a 監査等委員以外の取締役の報酬
監査等委員以外の取締役の報酬は、役職位を基本としておりますが、業績の一層の向上を図るため、業績連動性を重視した制度としております。
・基本報酬
役職位に応じた固定報酬と、前年度の業績達成度に応じた変動報酬からなり、経営環境等を考慮して適正な水準で設定しております。
・譲渡制限付株式報酬制度
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入、役職別に定める割合を乗じた額を金銭報酬債権として支給し、その全額について当社普通株式を割り当ていたします。
・賞与
業績達成度を基本に経営環境、配当額等を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬水準につきましては、会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任の実態などを考慮し毎年見直しを行っております。
上記の監査等委員以外の取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議いただいており、同定時株主総会終結時の監査等委員以外の取締役の員数は11名であります。譲渡制限付株式付与のための報酬額は、2019年6月18日開催の定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいており、同定時株主総会終結時の監査等委員以外の取締役の員数は12名であります。
b 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、優秀な人材の確保にも配慮し、原則として基本報酬(月額・定額)のみとするとともに、常勤監査等委員である取締役につきましては、当社グループの企業業績と株主価値の持続的向上の実現という点では監査等委員以外の取締役と共通の目的を持っていることから、基本報酬に加え、業績に応じた変動給を一部取り入れております。
上記の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいており、同定時株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬等ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
2591897011
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
221651
社外役員15153

(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の基本報酬等には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、13百万円を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。