有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取締役会には原則として監査役全員が出席しており、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。
なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役が、監査役の監査を行うことにより業務の適正を確保しているものと考えます。
②内部監査の状況
内部監査部門としては内部監査室があり、定期的に当社及び子会社の業務活動の適正及び効率性の確認を行い、必要に応じ必要な改善策の作成を指示しております。内部監査室は、会計監査人とも連携して取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高木 勇
指定有限責任社員 業務執行社員 土居 一彦
c.会計監査業務に関わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他13名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、会計監査人から監査業務に係る実績報告及び次年度の監査提案について、書面等による説明を受け、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価・検証しております。その結果、会計監査人太陽有限責任監査法人の監査活動は適切・妥当であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し決定しております。なお、この決定については、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。
①監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取締役会には原則として監査役全員が出席しており、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。
なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役が、監査役の監査を行うことにより業務の適正を確保しているものと考えます。
②内部監査の状況
内部監査部門としては内部監査室があり、定期的に当社及び子会社の業務活動の適正及び効率性の確認を行い、必要に応じ必要な改善策の作成を指示しております。内部監査室は、会計監査人とも連携して取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高木 勇
指定有限責任社員 業務執行社員 土居 一彦
c.会計監査業務に関わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他13名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。なお、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会で定めた「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、会計監査人から監査業務に係る実績報告及び次年度の監査提案について、書面等による説明を受け、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価・検証しております。その結果、会計監査人太陽有限責任監査法人の監査活動は適切・妥当であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,500 | - | 17,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 17,500 | - | 17,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し決定しております。なお、この決定については、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。