有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスが企業を効率よく経営し、会社の経済的繁栄を最大にするための企業の規律と支配に関するものであるということを十分認識し、健全な経営に欠かすことが出来ない重要事項として考えております。
今後につきましても、業務執行に関する迅速な意思決定を持つ経営管理組織にすべく更なる充実を図っていく所存であります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、原則月1回開催される取締役会、適宜開催される監査役会の機能の充実を図り、経営環境の変化に応じて経営組織や制度の改革を進めております。
当社の取締役会は取締役4名(うち1名が社外取締役)、監査役3名(うち2名が社外監査役)が出席し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会の議長は代表取締役社長久野幸男であり、構成員の氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
当社は、事業規模や人員数などに鑑み、監査役制度を採用しております。監査役会は取締役の業務執行の監査を行うため、監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。なお、監査役会の議長は常勤監査役松本孝明であります。監査役会の構成員は監査役全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
監査役監査については、重要会議の出席をはじめ、報告内容の検証や、会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて助言・勧告・意見表明等を行っております。
以上のことから、当社はコーポレート・ガバナンス体制は、現在の当社の事業規模・内容などの観点から適切であり、取締役会における合理的かつ効率的な意思決定により適切であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制にシステムについては、以下のとおり「内部統制に係る体制整備の基本方針」を定め、必要に応じ改善を行っております。
ア.取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令遵守(コンプライアンス)は経営の最重要課題と位置づけ、経営理念にその思想を謳い、諸規定に反映させ、社内徹底を図ることにより、役職員の職務執行が法令及び定款に適合するものであることを確保する。
・社長室にコンプライアンス担当部署を設け、担当の取締役がこの運営にあたり、社内コンプライアンス体制の整備に努める。
・取締役と監査役の意見交換を積極的に行い、役割をわきまえた上で意思の疎通を図る。
・取締役は、使用人の模範となるべく自己研鑽に励み、機会を捉えコンプライアンスの意義を説いていく。
・内部監査部門は、コンプライアンスの状況について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書の整理保管、保存期間及び廃棄に関するルールを定めた「文書管理規程」を見直し、近時の環境に則したものに改め、社内に周知徹底を図り、適正な保存及び管理を行う。
・株主総会議事録、取締役会議事録については、管理本部総務部が主管し、その他取締役の職務執行に関する議事録等の情報は、主催した本部で保存、管理するものとする。
ウ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理は経営の重要課題と捉え、基本方針を定める。
・部署ごとにリスクの洗い出しを行い、具体的な対処方法を検討・立案し、取締役会において評価し、その方策を「リスク管理規程」として収め、部署内に周知徹底することにより、リスク管理を行っていく。
・内部監査部門は、リスク管理状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。
エ.取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は経営計画を策定し、代表取締役は取締役以下の業務担当取締役並びに役職員の業務活動を統括する。
・毎月開催の取締役会の席上で、取締役による職務執行状況の報告をし、他の取締役からの質疑により緊張感を保つ。
オ.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・親会社の取締役が、子会社の主要な業務執行取締役を兼ねているので、親会社の取締役を通じ、企業集団としての業務の適正化を確保していく。
・子会社の取締役は、親会社の取締役会に出席し、業務の状況について報告する。
・子会社の取締役は、親会社の取締役会において、各取締役から業務の状況について報告を受け、質疑により進捗状況を確認する。
・子会社の取締役は、親会社の取締役会で決定されたことは、子会社の環境に合わせて、社内徹底を図る。
・子会社も適宜、親会社の監査役及び内部監査部門による監査を受ける。
カ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項
・監査役から要望があれば、監査室要員として延滞なく配置する。
キ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役室の要員の任命・異動・考課等処遇については、予め常勤監査役の同意を求める。
ク.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・会社法第357条「取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役会に報告しなければならない。」の主旨を、取締役会を通じて徹底する。
・常勤監査役は取締役会ほか重要な会議に出席すること、並びに重要書類の閲覧等を通して積極的に情報を収集する。
・常勤監査役は、日常的に大半の役員、使用人と会話が可能であり、このような場を通しても情報の収集に努める。
・常勤監査役は、社長室内部監査部門と連携を密にし、情報収集に努め、併せて監査指導にあたる。
ケ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役会における「監査役の意見・報告」の時間は、今後も確保し、積極的な監査役の発言を促す。
・監査役の重要な会議、委員会への出席、主要な稟議書の回付等の制度は遵守する。
④内部管理体制の整備・運用状況
ア.内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況等
当社の組織は、製造部門(生産本部)、技術部門(開発事業本部)、営業部門(営業本部・住宅設備部門)、管理部門(管理本部)、経営企画室と分かれており、さらに社長直轄の独立組織として内部監査室を設置しております。この内部監査室を設置することにより、各部門間の内部牽制及び内部管理機能の強化を図るとともに、法令・社内規程の遵守状況等につき、内部監査を実施し、処理の適正化と内部牽制の有効性確保のため、具体的な助言・勧告を行っております。
なお、当社の社内規程としては組織的な牽制が十分機能するように設計された組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等を定めております。
イ.内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
内部管理体制の充実を図るため、内部監査室が中心となり、社内規程の見直し・業務改善の施策の実施に向け取り組んでおります。また、各部署とも常勤監査役との情報交換等を適宜に行うと共に、取締役会、監査役会等の各管理組織が円滑な業務を図れるよう業務運営に努めております。
⑤業務執行取締役等を除く取締役及び監査役との責任限定契約の内容
当社定款において、会社法第427条第1項の規定により、当社と業務執行取締役等を除く取締役及び監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる規程を設けております。当社は、当該定款規程により、社外取締役植田正敬及び社外監査役長伸幸、加藤久との間で責任限定契約を結んでおります。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑧取締役会への権限委譲の内容
当社定款において、次のように取締役会への権限委譲を定めております。
ア.自己株式取得の決定機関
当社は自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等
により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した
機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
イ.取締役の責任免除の決定機関
当社は、取締役の責任免除について、会社法第423条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
とができる旨を定款に定めております。これは取締役が期待された役割を十分発揮できるよう、取締役の責
任を軽減するためであります。
ウ.監査役の責任免除の決定機関
当社は、監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
とができる旨を定款に定めております。これは監査役が期待された役割を十分発揮できるよう、監査役の責
任を軽減するためであります。
エ.中間配当の決定機関
当社は、取締役会決議により毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めて
おります。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨特別決議要件の変更
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスが企業を効率よく経営し、会社の経済的繁栄を最大にするための企業の規律と支配に関するものであるということを十分認識し、健全な経営に欠かすことが出来ない重要事項として考えております。
今後につきましても、業務執行に関する迅速な意思決定を持つ経営管理組織にすべく更なる充実を図っていく所存であります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、原則月1回開催される取締役会、適宜開催される監査役会の機能の充実を図り、経営環境の変化に応じて経営組織や制度の改革を進めております。
当社の取締役会は取締役4名(うち1名が社外取締役)、監査役3名(うち2名が社外監査役)が出席し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会の議長は代表取締役社長久野幸男であり、構成員の氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
当社は、事業規模や人員数などに鑑み、監査役制度を採用しております。監査役会は取締役の業務執行の監査を行うため、監査役3名(うち2名が社外監査役)で構成され、監査役の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。なお、監査役会の議長は常勤監査役松本孝明であります。監査役会の構成員は監査役全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
監査役監査については、重要会議の出席をはじめ、報告内容の検証や、会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて助言・勧告・意見表明等を行っております。
以上のことから、当社はコーポレート・ガバナンス体制は、現在の当社の事業規模・内容などの観点から適切であり、取締役会における合理的かつ効率的な意思決定により適切であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項当社の内部統制にシステムについては、以下のとおり「内部統制に係る体制整備の基本方針」を定め、必要に応じ改善を行っております。
ア.取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令遵守(コンプライアンス)は経営の最重要課題と位置づけ、経営理念にその思想を謳い、諸規定に反映させ、社内徹底を図ることにより、役職員の職務執行が法令及び定款に適合するものであることを確保する。
・社長室にコンプライアンス担当部署を設け、担当の取締役がこの運営にあたり、社内コンプライアンス体制の整備に努める。
・取締役と監査役の意見交換を積極的に行い、役割をわきまえた上で意思の疎通を図る。
・取締役は、使用人の模範となるべく自己研鑽に励み、機会を捉えコンプライアンスの意義を説いていく。
・内部監査部門は、コンプライアンスの状況について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書の整理保管、保存期間及び廃棄に関するルールを定めた「文書管理規程」を見直し、近時の環境に則したものに改め、社内に周知徹底を図り、適正な保存及び管理を行う。
・株主総会議事録、取締役会議事録については、管理本部総務部が主管し、その他取締役の職務執行に関する議事録等の情報は、主催した本部で保存、管理するものとする。
ウ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理は経営の重要課題と捉え、基本方針を定める。
・部署ごとにリスクの洗い出しを行い、具体的な対処方法を検討・立案し、取締役会において評価し、その方策を「リスク管理規程」として収め、部署内に周知徹底することにより、リスク管理を行っていく。
・内部監査部門は、リスク管理状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。
エ.取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は経営計画を策定し、代表取締役は取締役以下の業務担当取締役並びに役職員の業務活動を統括する。
・毎月開催の取締役会の席上で、取締役による職務執行状況の報告をし、他の取締役からの質疑により緊張感を保つ。
オ.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・親会社の取締役が、子会社の主要な業務執行取締役を兼ねているので、親会社の取締役を通じ、企業集団としての業務の適正化を確保していく。
・子会社の取締役は、親会社の取締役会に出席し、業務の状況について報告する。
・子会社の取締役は、親会社の取締役会において、各取締役から業務の状況について報告を受け、質疑により進捗状況を確認する。
・子会社の取締役は、親会社の取締役会で決定されたことは、子会社の環境に合わせて、社内徹底を図る。
・子会社も適宜、親会社の監査役及び内部監査部門による監査を受ける。
カ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項
・監査役から要望があれば、監査室要員として延滞なく配置する。
キ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役室の要員の任命・異動・考課等処遇については、予め常勤監査役の同意を求める。
ク.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・会社法第357条「取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監査役会に報告しなければならない。」の主旨を、取締役会を通じて徹底する。
・常勤監査役は取締役会ほか重要な会議に出席すること、並びに重要書類の閲覧等を通して積極的に情報を収集する。
・常勤監査役は、日常的に大半の役員、使用人と会話が可能であり、このような場を通しても情報の収集に努める。
・常勤監査役は、社長室内部監査部門と連携を密にし、情報収集に努め、併せて監査指導にあたる。
ケ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役会における「監査役の意見・報告」の時間は、今後も確保し、積極的な監査役の発言を促す。
・監査役の重要な会議、委員会への出席、主要な稟議書の回付等の制度は遵守する。
④内部管理体制の整備・運用状況
ア.内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況等
当社の組織は、製造部門(生産本部)、技術部門(開発事業本部)、営業部門(営業本部・住宅設備部門)、管理部門(管理本部)、経営企画室と分かれており、さらに社長直轄の独立組織として内部監査室を設置しております。この内部監査室を設置することにより、各部門間の内部牽制及び内部管理機能の強化を図るとともに、法令・社内規程の遵守状況等につき、内部監査を実施し、処理の適正化と内部牽制の有効性確保のため、具体的な助言・勧告を行っております。
なお、当社の社内規程としては組織的な牽制が十分機能するように設計された組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等を定めております。
イ.内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
内部管理体制の充実を図るため、内部監査室が中心となり、社内規程の見直し・業務改善の施策の実施に向け取り組んでおります。また、各部署とも常勤監査役との情報交換等を適宜に行うと共に、取締役会、監査役会等の各管理組織が円滑な業務を図れるよう業務運営に努めております。
⑤業務執行取締役等を除く取締役及び監査役との責任限定契約の内容
当社定款において、会社法第427条第1項の規定により、当社と業務執行取締役等を除く取締役及び監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる規程を設けております。当社は、当該定款規程により、社外取締役植田正敬及び社外監査役長伸幸、加藤久との間で責任限定契約を結んでおります。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑧取締役会への権限委譲の内容
当社定款において、次のように取締役会への権限委譲を定めております。
ア.自己株式取得の決定機関
当社は自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等
により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した
機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
イ.取締役の責任免除の決定機関
当社は、取締役の責任免除について、会社法第423条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
とができる旨を定款に定めております。これは取締役が期待された役割を十分発揮できるよう、取締役の責
任を軽減するためであります。
ウ.監査役の責任免除の決定機関
当社は、監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
とができる旨を定款に定めております。これは監査役が期待された役割を十分発揮できるよう、監査役の責
任を軽減するためであります。
エ.中間配当の決定機関
当社は、取締役会決議により毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めて
おります。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨特別決議要件の変更
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の決議権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。