有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬限度額は、2008年3月27日開催の定時株主総会決議により年額300百万円以内(決議時点の支給対象人員7名)であります。また、監査役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の定時株主総会決議により年額30百万円以内(決議時点の支給対象人員3名)であります。
さらに、2018年3月28日開催の当社第47回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)(以下、総称して「対象役員」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員(決議時点の支給対象人員取締役4名、監査役1名)に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の取締役会決議
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
イ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与、譲渡制限付株式として毎年、一定の時期に配分する。
エ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与、譲渡制限付株式の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう監視する。なお、株式報酬は、代表取締役の案を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会にて決定しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
オ.業績連動報酬について
業績連動報酬は、各事業年度の業績(営業利益)、株主への配当、従業員賞与水準等を総合的に勘案して役員賞与として決定・支給しております。なお、業績連動報酬の割合は報酬総額の概ね20%程度としております。
最近事業年度の賞与に係る指標の結果は、以下のとおりであります。
期首連結営業利益計画 560,000千円
実績 640,243千円 (114%水準)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役・監査役(社外役員を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬限度額は、2008年3月27日開催の定時株主総会決議により年額300百万円以内(決議時点の支給対象人員7名)であります。また、監査役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の定時株主総会決議により年額30百万円以内(決議時点の支給対象人員3名)であります。
さらに、2018年3月28日開催の当社第47回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)(以下、総称して「対象役員」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員(決議時点の支給対象人員取締役4名、監査役1名)に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の取締役会決議
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
イ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与、譲渡制限付株式として毎年、一定の時期に配分する。
エ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与、譲渡制限付株式の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう監視する。なお、株式報酬は、代表取締役の案を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会にて決定しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
オ.業績連動報酬について
業績連動報酬は、各事業年度の業績(営業利益)、株主への配当、従業員賞与水準等を総合的に勘案して役員賞与として決定・支給しております。なお、業績連動報酬の割合は報酬総額の概ね20%程度としております。
最近事業年度の賞与に係る指標の結果は、以下のとおりであります。
期首連結営業利益計画 560,000千円
実績 640,243千円 (114%水準)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等(賞与) | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 78,186 | 55,200 | 18,780 | 4,206 | 4,206 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,013 | 9,600 | 3,620 | 793 | 793 | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 3 |
(注)取締役・監査役(社外役員を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。