有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬限度額は、2008年3月27日開催の定時株主総会決議により年額300百万円以内であります。また、監査役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の定時株主総会決議により年額30百万円以内であります。
さらに、2018年3月28日開催の当社第47回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)(以下、総称して「対象役員」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会にて決定しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長である久野幸男であります。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役、担当役員、社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等は、基本報酬部分に関しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しており、役員賞与については、売上高、営業利益などの業績や職務の評価、譲渡制限付株式報酬については、中長期的な企業価値向上に対する士気等を勘案して設定しており、今後必要に応じて検討してまいります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬限度額は、2008年3月27日開催の定時株主総会決議により年額300百万円以内であります。また、監査役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の定時株主総会決議により年額30百万円以内であります。
さらに、2018年3月28日開催の当社第47回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)(以下、総称して「対象役員」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会にて決定しており、代表取締役社長は各取締役の職責を勘案の上その額を決定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長である久野幸男であります。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役、担当役員、社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等は、基本報酬部分に関しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しており、役員賞与については、売上高、営業利益などの業績や職務の評価、譲渡制限付株式報酬については、中長期的な企業価値向上に対する士気等を勘案して設定しており、今後必要に応じて検討してまいります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 80,117 | 58,500 | 4,817 | 16,800 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,560 | 9,600 | 760 | 3,200 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 3 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。