有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役及び非常勤監査役は毎月開催される取締役会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関する充分な監視機能を果たしております。
社外監査役 殿木輝氏は、公認会計士・税理士として長年監査業務等に従事され、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 岸井幸生氏は、公認会計士・税理士として長年監査業務等に従事され、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報、意見交換を行うことにより、監査が実効的に行われることを確保する体制を構築しております。また、期初に作成した監査方針並びに分担に従って監査を行い、各監査役より報告を受け、必要に応じて協議または決議を行っております。
常勤監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、重要性の判断に基づく本社及び主要な事業所においての業務及び財産の維持・管理の調査を行い、必要に応じて指摘いたします。また、社外取締役、内部監査部門、その他の使用人との意思の疎通を図り、情報の収集あるいは監査環境の整備に努めるとともに、その内容を監査役会に報告いたします。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄部署として内部監査室(1名)を設置し、「内部監査規定」に基づいた「内部統制監査計画書」を作成し、計画書に沿った当該部署の実地調査を行った結果を、代表取締役社長及び監査役会へ報告を行うとともに、監査役監査と連携し定期的な業務監査を実施するとともに、監査項目及び監査実施方法を検証しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
1993年10月の現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を店頭登録以降
(c)監査を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 澤田 修一
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 光隆
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
会計士補等 6名
その他 8名
(e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人候補者から入手をした書面・面談に基づき、監査の品質を確保するための体制、監査方針、コンプライアンス体制、過去の監査実績、監査報酬の妥当性により審議を行っております。その結果、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価にあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、その結果をふまえ監査法人が適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導について対価を支払っております。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数及び監査業務に携わる人員等を勘案して、監査法人と協議の上、決裁規定に基づき、所定の承認手続きを得ることとしております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるものと判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。常勤監査役及び非常勤監査役は毎月開催される取締役会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関する充分な監視機能を果たしております。
社外監査役 殿木輝氏は、公認会計士・税理士として長年監査業務等に従事され、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 岸井幸生氏は、公認会計士・税理士として長年監査業務等に従事され、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 取締役会出席回数 | 監査役会出席回数 |
| 常勤監査役 | 堀内 明 | 15回/15回 | 12回/12回 |
| 社外監査役 | 殿木 輝 | 15回/15回 | 12回/12回 |
| 社外監査役 | 岸井 幸生 | 12回/13回 | 9回/10回 |
監査役会は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報、意見交換を行うことにより、監査が実効的に行われることを確保する体制を構築しております。また、期初に作成した監査方針並びに分担に従って監査を行い、各監査役より報告を受け、必要に応じて協議または決議を行っております。
常勤監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、稟議書等重要な決裁書類の閲覧や、重要性の判断に基づく本社及び主要な事業所においての業務及び財産の維持・管理の調査を行い、必要に応じて指摘いたします。また、社外取締役、内部監査部門、その他の使用人との意思の疎通を図り、情報の収集あるいは監査環境の整備に努めるとともに、その内容を監査役会に報告いたします。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄部署として内部監査室(1名)を設置し、「内部監査規定」に基づいた「内部統制監査計画書」を作成し、計画書に沿った当該部署の実地調査を行った結果を、代表取締役社長及び監査役会へ報告を行うとともに、監査役監査と連携し定期的な業務監査を実施するとともに、監査項目及び監査実施方法を検証しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
1993年10月の現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を店頭登録以降
(c)監査を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 澤田 修一
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 光隆
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
会計士補等 6名
その他 8名
(e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人候補者から入手をした書面・面談に基づき、監査の品質を確保するための体制、監査方針、コンプライアンス体制、過去の監査実績、監査報酬の妥当性により審議を行っております。その結果、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価にあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、その結果をふまえ監査法人が適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 28,000 | 2,863 | 44,000 | 4,000 |
当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導について対価を支払っております。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人の監査方針、監査内容、監査日数及び監査業務に携わる人員等を勘案して、監査法人と協議の上、決裁規定に基づき、所定の承認手続きを得ることとしております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるものと判断したためであります。