有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年6月26日定時株主総会決議並びに平成20年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日開催の定時株主総会決議並びに平成20年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成21年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成21年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成22年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成22年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成23年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成24年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成24年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成25年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成26年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成27年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成27年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成28年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成28年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年6月26日定時株主総会決議並びに平成20年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日開催の定時株主総会決議並びに平成20年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成21年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成21年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日及び平成21年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)8名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成22年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成22年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日、平成21年6月25日及び平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)8名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成23年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日、平成21年6月25日及び平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成24年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成24年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日、平成21年6月25日及び平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成25年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日、平成21年6月25日及び平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成26年6月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日、平成21年6月25日及び平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成27年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成27年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日、平成21年6月25日及び平成27年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
(平成20年6月26日及び平成21年6月25日定時株主決議並びに平成28年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月26日及び平成21年6月25日開催の定時株主総会決議並びに平成28年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日、平成21年6月25日及び平成28年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名及び監査役(社外監査役を除く)1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||